道路交通法改正!高齢者の免許返納のメリットは特典だけでは無い!

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3月12日に道路交通法が改正されたようです。
今回の改正では認知機能検査の受診が必須になりました。

高齢の方や、高齢の方をご家族に持つ方にとって
気にしておきたい免許返納のメリットのお話です。




道路交通法改正 ポイントは2つ!

1) 普通車と中型免許の間に、準中型運転免許が新設。

従来の「中型免許(5~11トンのトラック)」取得は
満20歳以上・普通免許保有2年以上でしたが、

新設の「準中型免許(7.5トンまでのトラック)」取得では、
満18歳以上・運転経験不問になります。

 

18歳で運転経験なしでいきなり7.5トンもの
トラックを運転して良いなんて・・
ちょっと怖い気がするのは私だけでしょうか?

うちの息子が7・5トントラックを運転している姿・・
想像つきませんわ。

ところで、7・5トントラックって
どの位の大きさですかね?(^_^;)
 

2)高齢運転者について

75歳以上の人が免許更新をする際や、一定の違反をした場合に
認知機能検査の受診が必須になりました。
もしも「認知症のおそれがある」と判断された場合には
医師の診断が義務づけられます。

 

実は私、先月末、運転免許の更新に行ってきました。

新道路交通法は3月12日からですので、
ご高齢の方の認知機能検査は無かったのかもしれませんが、
何か確か、すでに高齢の方は聞かれていた気がします。

ただ、免許の更新の用紙を書くために説明を受ける際でも
やはりご高齢になると、なかなか難しいご様子でした。

いえ。。でも私も書き漏れありましたし・・
全くよそ様の事は言えませんが・・(;’∀’)
 

運転経歴証明書と認知症による免許取り消しについて

高齢になり、自ら免許証を返納する場合には
「運転経歴証明書」が受け取れます。

私が免許を更新に行った際にも、知り合いの方が
返納されていました。
私の父も、叔父も70を過ぎて返納しています。

地域に寄り、「運転経歴証明書」を持っていると
さまざまな特典を受けることができると言われています。

ただ、もしも免許を更新しようと思って居たのに
認知症と診断されてしまった場合には
免許が取り消しになり、「運転経歴証明書」が
発行されません。

となると、それらの特典も受けることが出来なくなってしまうのです。
 

私達が老後破産しないためにも

それにもしも不幸にも交通事故を起こしてしまった場合・・。

それは、被害者・加害者の双方が苦しむことになりますし、
損害賠償責任などに問われれば、高額な慰謝料支払いともなり、
老後破産を引きおこしてしまいます。

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免許返納のメリットは、
特典を受けられることだけではないんですよね。
私達の老後の普通の毎日を守るためにも、とても必要だと思います。

また、様々な特典が得られる・・とは言っても、
地域によっては、行動範囲が狭くなることもあり、
意外と利用できないものが多いようです。

その辺もこれから改善されていき、
沢山の方が返納したくなるような、
配慮の行き届いた未来が来ることを願っています。

そうすれば、交通事故も老後破産も減る可能性も
あるかもしれませんね。

私もゆくゆくは、早めに返納します!