認知症家族の預金の引き出しが出来ない!法定後見人制度と任意後見制度の違い

後見人制度について

長寿世界一の日本では、75歳を過ぎると
認知症になる方の割合が増えてきています。

日本人の平均寿命は 
男性 80.5才。女性86.8才であり、
85才以上では4人に1人が認知症とも言われています。

誰もが認知症にかかる可能性があり、他人事ではありません。




家族が認知症で預金の引き出しが出来ない時には?

認知症になると、預金を引きだしたり、解約したり、
保険金の受け取りや不動産の処分など等をしようと思っても、
判断能力の低下を理由に断られることが出てきます。

当然ご家族が同様の事をする事も出来なくなるという事態が。

その時は、その手続きの為に、後見人を付けるよう、
家族に依頼されることがあります。

後見人制度には二つの種類があります。
 

法定後見人制度

ご本人の判断能力が低下してしまった時には、
法定後見人制度を利用します。

親族が申立人となって、候補者を立て家庭裁判所に申請します。

ただ、他の親族などの誰かがその候補者に反対している場合、
将来の財産争いなどの可能性を避ける為に、
全く関係のない第三者が選ばれるという事態も起こり得ます。
 

任意後見人制度

しかしながら判断能力の低下したご本人様が
まだ判断能力があるうちに、後見人を決定することも出来ます。

それを任意後見人制度と言います。

その場合には、後見人を決める際に、
他の誰かが後見人として立候補したり、申し立てをしたとしても、
本人の意思を尊重するという観点から、原則として
法定後見人よりも任意後見人が優先されます。

認知症ばかりではありません。
脳こうそくなど病気などに寄っても
判断能力が低下する事も考えられますよね。

これからきっと誰もが長生き出来る高齢化社会がやってきます。

その中で、見知らぬ第三者に後見人になってもらう事には
不安があると思います。

それよりも、自分の判断力がしっかりしているうちに
ご家族など、信頼できる相手に後見人になって貰えるよう
手続きをしておくことも、安心した老後を迎える
準備の一つですね。
 

任意後見制度の手続きについて

手続きとしては、本人と任せたい人で公証役場に行き、

・後見人を誰にするのか?
・どのような内容を依頼するのか?
・後見人の報酬をいくらにするのか?

上記を、公正証書で任意後見契約を締結するだけです。

その後、判断能力が低下した場合には、
家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう事で
後見が始まりますが、判断能力が低下する日やってこなければ、
その制度が発動されることはありません。

自分がどのような状況になったとしても

・安心して全てを任せられる人がいれば、その方と。
・若しくは専門家などの第三者と。

どちらでも「任意後見制度」を締結することは可能ですので、

ご自身のお考えに添って、自分の判断で
後見人を選んでおきたいものですね。