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生前贈与が使いやすくなった そのメリットと注意点をわかりやすく解説 2024年からの「相続時精算課税制度」

老後資金


「子どもや孫にお金を渡したいけれど、税金が心配…」 「できれば一番お得な方法で渡したい」。そんな方に知ってほしいのが、2024年からとても使いやすくなった 相続時精算課税制度 です。名前がちょっと難しいですが、実は仕組みはとてもシンプル。

生きているうちに渡したお金を、相続のときにまとめて精算する制度

これだけです。「毎年110万円ずつコツコツ渡す」ための制度として非常に使いやすくなった と言えます。特に、

  • 将来相続税がかかりそう
  • 値上がりしそうな資産がある
  • 早めに次世代へ資産を移したい

というご家庭には、有力な選択肢です。

相続時精算課税制度ってどんな制度?

通常、贈与(生前にお金をあげること)をすると、 もらった人がその都度「贈与税」を払う仕組み。でも、この制度を使うと…

  • 生前:合計2,500万円までは贈与税ゼロで渡せる
  • 相続時:渡した分を相続財産に足して、相続税をまとめて計算する

つまり、税金の支払いを“相続のとき”まで後回しにできる制度 というイメージです。

2024年の大改正で一気に使いやすくなりました

実は以前は「使いにくい制度」と言われていました。その 理由は、

  • 少額でも毎年申告が必要
  • 一度使うと暦年贈与(年110万円の非課税枠)に戻れない

ところが2024年から、制度が下記の通り 大きく改善されています。

改正ポイント(ここが革命的)

  • 110万円以下の贈与は申告不要に!
  • 110万円以下の贈与は相続財産に戻さなくてOK!

特に大きいのは、暦年贈与で問題だった 「亡くなる前7年以内の贈与は持ち戻し」 というルールの対象外になること。

→ 亡くなる直前でも110万円までなら確実に相続財産を減らせる

これは大きなメリットです。

相続時精算課税制度のメリット・デメリットは?

✔ メリット

  • 値上がり資産に強い 相続時の評価は「贈与したときの価値」で固定。 → 土地・株など値上がりしそうな資産を早めに渡すと節税効果が大きい。

  • 大きなお金を一度に渡せる 住宅資金など、まとまった額を非課税(先送り)で渡せる。

✔ デメリット・注意点

ではデメリットには何があるのかというと。

  • 一度選ぶと暦年贈与に戻れない その人からの贈与はずっとこの制度扱い。
  • 110万円を超える贈与は申告が必要 → 申告漏れはペナルティの対象です。

暦年贈与との違い

また、「年間110万円まで贈与」と聞くと、ココまででも出てきましたが 暦年贈与との違いは何?と思われる方も多いと思います。そこでまとめると、こんな違いがあります。

暦年贈与とは

毎年110万円までなら贈与税がかからない制度。 コツコツ時間をかけて財産を移す方法です。

相続時精算課税制度とは

2024年から110万円の基礎控除ができたため、 暦年贈与と似た使い方ができるようになりました。

結局どっちが良い?ケース別の使い分け

✔ 暦年贈与が向いている人

  • 亡くなるまでまだ時間があり(7年以上)
  • コツコツ長期間かけて資産を移したい

✔ 相続時精算課税が向いている人

  • 2024年以降に少額贈与を始めたい
  • 7年以内の持ち戻しを確実に避けたい
  • 値上がりしそうな資産を早めに渡したい

最大の違いは「持ち戻し」ルール

暦年贈与

亡くなる前7年以内の贈与 → 相続財産に戻される

相続時精算課税(2024年以降)

110万円以下の贈与 → 亡くなる前日でも戻さなくてOK

具体例で比較(5年間で毎年110万円を贈与した場合)

  • 暦年贈与 → 550万円すべて相続財産に戻される
  • 相続時精算課税 → 550万円は相続財産に含めなくてよい → その分、相続税が軽くなる可能性

どちらがお得か?は 人によって違います

✔ 暦年贈与の強み

  • 8年以上長生きすれば、過去の贈与は相続税の対象外
  • 複数の人に贈与すれば、財産を減らすスピードが速い

✔ 相続時精算課税の強み

  • 7年以内の持ち戻しを確実に避けられる
  • 値上がり資産の節税効果が大きい

まとめ

実際に使うときは、税理士にシミュレーションしてもらうと安心です。 お金の知識は「知っているかどうか」で大きな差がつきますよ。