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知らないと怖い「名義預金」の罠!子ども名義の口座を守る3つの対策

老後資金

<良かれと思った「子ども名義の口座」がまさかの大増税に!?>

「将来、子どもや孫が困らないように…」と、子ども名義の銀行口座を作って、毎月コツコツ貯金をしている親御さんはとても多いのではないでしょうか?

実はこれ一歩間違えると、将来の相続のときに「これは子どものお金ではなく、亡くなった親のお金(財産)ですよね」と税務署からペナルティを受けてしまう、という落とし穴があります。

この、名義は子ども(または孫)だけど、実質的には親のお金とみなされる預金のことを、専門用語で「名義預金(めいぎよきん)」と言います。

なぜこれがダメなのか、そして「税務署は一体どこを見て判断しているのか」を、わかりやすく解説します。

そもそも、なぜ「名義預金」とみなされちゃうの?

一番の理由は、「贈与(プレゼント)が成立していないから」です。法律上、お金をあげる(贈与する)というのは、一方的な片思いでは成立しません。

  • 親:「このお金をあなたにあげるね」
  • 子:「ありがとう、もらいます」

という、お互いの合意があって初めて「子どものお金」になります。

まだ小さくて判断ができない赤ちゃんの名義で口座を作り、親がこっそりお金を振り込んで、通帳も印鑑も親が引き出しに隠し持っている……。 これだと、子どもは「お金をもらったこと」すら知りませんよね。

そのため、税務署からは「名前の看板を子どもに変えただけで、中身は親のポケットに入ったままですよね」と判断されてしまいます。

税務署は「どこで」それを見抜く?

「でも、家族の通帳の中身なんて、税務署はわざわざわからないんじゃない?」と思いますよね。 実は税務署がチェックするタイミングは、将来「相続」が発生したときです。

税務署は、主に次の3つのポイントを正確に調べています。

① 通帳や印鑑、キャッシュカードは「誰が」管理していたか?

亡くなった方の遺品整理をしたときに、引き出しや金庫から「子ども名義の通帳と印鑑」がセットで見つかるケース。これが一番の証拠になります。 「親が管理していた=親の財産のまま」とみなされるのです。

② その口座のお金は「誰の収入」から出ているか?

子ども自身はまだ学生だったり、お給料がそこまで多くないのに、口座に何百万円、何千万円と入っている場合。「このお金の出どころは、親の口座から移動してきたものだな」と、過去の銀行の履歴(資金の動き)を何年分もさかのぼってチェックされます。

③ その口座のお金を「誰が」使っていたか?

子ども名義の口座なのに、そこから親の生活費が引き落とされていたり、親の定期預金の原資に充てられていたりする場合。これも「実質、親が自由に使っている口座だ」と判断されます。

「名義預金」にしないための3つの対策

せっかくの優しい気持ちが、将来の税金トラブルにならないようにするためには、今からできる正しい対策を3つご紹介します。

  1. 通帳・印鑑・カードは子どもに渡す(管理させる)
    子ども自身がその口座からお金を出し入れしたり、自由につかえる状態にしておくことが大前提です。
  2. 「お互いの合意」を記録に残す
    ある程度まとまった金額を移すときは、110万円以下であっても「贈与契約書」という簡単な書類を親子で交わしておくのが一番確実です。
  3. 子どもの「普段使いの口座」に振り込む
    親が新しく作った秘密の口座ではなく、子どもがアルバイト代を入れたり、生活費で使っている「本人が普段から使っている口座」へ振り込むようにすると、本人が認識している証拠になります。

まとめ

「子どものための貯金」は素晴らしいことですが「あげる側ともらう側、お互いが分かっていること」そして「もらった人が自由に使える状態であること」が、税金の世界ではとっても大切です。

「うちのあの通帳、大丈夫かな…?」と心配になった方は、ぜひ一度、家族で話し合ってみてくださいね!

(※具体的な税務判断や個別の状況については、必ず税理士の先生や税務署にご相談くださいね。)