記事内に広告が含まれています。

実家の相続で損しない「土地の評価額を80%減額計算できる制度」

老後資金

ご実家の片付けや将来の相続について、ふと不安を感じることはありませんか。

  • 「そろそろ実家の整理を始めた方がいいのだろうか」
  • 「親が亡くなったら、この家はどうなるのだろう」

相続の中でも特に悩みの種になりやすいのが 不動産(土地・建物) です。 現金のように分けやすくないうえ、土地の評価額が高くなりやすいため、税負担が大きくなるケースが少なくありません。

そんな不安をやわらげてくれる 小規模宅地等の特例 があります。

小規模宅地等の特例とは?

一言でまとめると、

一定の条件を満たすと、実家の土地の評価額を最大80%減額して相続税を計算できる制度

です。

たとえば、実家の土地の評価額が 5,000万円 の場合、通常であればこの金額に対して相続税がかかります。しかし特例が適用されると……

評価額が 1,000万円(=5,000万円の20%)として扱われる

という大幅な減額が認められます。その結果、相続税がゼロになるご家庭も珍しくありません。

誰が相続すると「80%減額」が使えるのか

この特例は「誰が相続しても使える」わけではありません。 主に、次のいずれかに該当する必要があります。

配偶者(夫・妻)

配偶者は 無条件で適用可能 です。 最も保護されるべき立場であるため、要件はありません。

同居していた子ども

亡くなる前から親と同居しており、今後もその家に住み続ける子どもが対象です。

家を持っていない子ども(家なき子)

自分名義の持ち家がなく、賃貸などに住んでいる子どもが対象です。ただし、以下のような細かな条件があります。

  • 過去3年間、自分や配偶者名義の家に住んでいない
  • 親の家を相続した後、一定期間内に売却しない など

※誤解されやすいポイントのため、事前確認が大切です。

適用できない代表例

すでに自分の持ち家があり、別の場所に住んでいる子どもが相続する場合 → 原則として特例は使えません。この点を勘違いしている方が非常に多いのです。

早めの家族会議が「将来の資産」を守る

「うちは子どもが全員マイホームを持っているから、もう無理だ」と思われた方も、まだ選択肢はあります。たとえば、

  • 親と同居することを検討する
  • まだ家を持っていない孫が将来引き継ぐ形にする
  • 生前のうちに住まいの方針を決めておく

など、制度を知っているだけで対策の幅が広がります。親御さんが元気なうちに、 「この家を将来どうするか」 を穏やかに話し合っておくこと。それが、結果的に 家族の資産を守る“最良の老後対策” になります。

まとめ

実家の不動産は、単なる資産ではなく、家族の思い出が詰まった大切な場所です。税金の細かな計算は、後から専門家に相談すれば大丈夫。 まずは、

「誰が住んでいるか・誰が引き継ぐか」で相続税が大きく変わる

というポイントだけ覚えておけばよいかと思います。「うちの場合はどうなるのだろう」と感じたら、 ご家族で一度ゆっくり話してみるのも良いきっかけになります。

(※具体的な税額や適用可否は、必ず税理士や税務署へご確認くださいね。)