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老後の年金と失業保険は併給できる?知っておきたい退職日の重要ルール

老後資金

「長年勤めた会社を65歳前後で退職しよう」と考えたとき、気になるのが「年金」と「雇用保険(失業保険)」のお金の話です。

実は、65歳になる前と後では、失業保険の仕組みも年金との関係もガラリと変わります。

知らずに退職日を決めてしまうと、「もらえるはずだった手当てがもらえなかった」「思ったより損をしてしまった」ということになりかねません。そこで、退職前に絶対に知っておきたい基本のルールをわかりやすく解説します。

65歳になる前と後では、失業保険の仕組みが違う

雇用保険(いわゆる失業保険)は、退職するタイミングが「65歳の誕生日の前」か「後」かによって、もらえる手当ての種類が変わります。

【65歳になる前】

条件を満たしていれば、一般的な「失業保険(基本手当)」がもらえます。
退職理由や年齢、働く期間によって異なりますが、ハローワークに通いながら、数十日〜100日以上のまとまった期間、毎月手当てを受け取ることができます。

【65歳になってから】

65歳以降の退職は、失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」という別の給付に変わります。
こちらは毎月ではなく、一括(一時金)で最大50日分が支給される仕組みです。

年金との関係も変わる(併給できる?)

「失業保険と年金、両方もらえたら嬉しいな」と思いますが、ここが一番の間違いやすいポイントです。

※ 65歳になる前は:失業保険と年金の調整が行われる

65歳になる前は失業保険と年金を同時に両方受け取ることは原則できません(調整が行われます)。
ハローワークで失業保険をもらう手続きをすると、その期間は「特別支給の老齢厚生年金(60代前半でもらえる年金)」の支給がストップ(全額停止)してしまいます。つまり、どちらか一方しか選べないということです。

65歳になってから:仕組みが変わる(両方もらえる!)

ところが、65歳以降になるとルールが変わります。
65歳以降にもらう年金(本来の老齢年金)と、65歳以降に退職して受給する「高年齢求職者給付金」は、なんと両方を同時に全額受け取ることができます。

退職日を決める前に確認したい「64歳退職」と「65歳退職」の違い

ここまでの流れでは「65歳になってから辞めた方が絶対に得では?」と思うかもしれません。しかし、一概にそうとは言えないのがこの制度の奥深いところです。

  • 64歳(65歳になる前)で退職する場合:
    年金はストップしますが、失業保険の給付日数(もらえる総日数)が、65歳以降の「一括50日分」よりも多くなるケースが多々あります。
  • 65歳になってから退職する場合:
    年金も給付金(一括)も両方もらえますが、給付金自体の日数は最大50日分となります。

トータルで計算したときに、「64歳で辞めて失業保険を長くもらう方が手厚い人」もいれば、「65歳まで働いて両方しっかりもらう方がお得な人」もいます。どちらが自分に合うかは、これまでの勤務年数や給与額、個人の状況によって全く異なります。

知っておきたい 2つの重要ルール

「64歳退職」と「65歳退職」のどちらがお得かを決める、具体的な2つの重要ルール(条件)を下記より詳しく見ていきたいと思います。

1. 雇用保険の加入期間による「もらえる日数」の違い

65歳前と後では、雇用保険(失業保険)に何年入っていたか(被保険者期間)によって、もらえる日数が大きく変わります。特に会社員生活が長い方は、ここが最大のチェックポイントになります。

  • 65歳になる前(64歳など)に退職する場合(自己都合退職の例):
    • 加入期間 20年以上:150日分
    • 加入期間 10年以上20年未満:120日分
    • 加入期間 10年未満:90日分
  • 65歳になってから退職する場合(高年齢求職者給付金):
    • 加入期間 1年以上:一律50日分
    • 加入期間 6ヶ月以上1年未満:一律30日分

このように、長年勤めた方(20年以上)が65歳前に辞めると150日分もらえるのに対し、65歳以降だと一律50日分に減ってしまいます。この「100日分の差」と「年金がストップするデメリット」のどちらが自分にとって大きいかを比較する必要があります。

2. 法律上の落とし穴「誕生日の前日ルール」

また、実はここで一番気をつけなければならないのが、法律における年齢の数え方です。
日本の法律では、「誕生日の前日の午後12時(24時)」に1歳年をとると定められています。

これが退職日にどう影響するかというと、以下のようになります。

  • 【65歳前とみなされる退職日】:誕生日の「前々日」まで
    例:10月10日生まれの人の場合、10月8日までに退職すると「65歳未満(64歳)」の扱いになり、150日分の失業保険の対象になります。
  • 【65歳以降とみなされる退職日】:誕生日の「前日」から
    例:10月10日生まれの人の場合、10月9日に退職すると、法律上はすでに「65歳」に達しているとみなされ、一律50日分の高年齢求職者給付金の対象になります。

「誕生日の前日まで働いてキリよく辞めよう」と思って退職日を前日にしてしまうと、その時点で法律上は65歳になってしまい、64歳としての失業保険(150日分など)は選べなくなってしまいます。たった1日の違いで大きな差が生まれるため、退職届を書く前に必ず確認が必要です。

ハローワークと年金事務所で確認する

「自分にとってベストな退職日はいつだろう?」と思ったら、自己判断で会社に退職届を出す前に、必ずプロに相談しましょう。お金の窓口が2つに分かれているため、両方に足を運ぶのが確実です。

  • ハローワーク(雇用保険の窓口):
    「今辞めたら、失業保険(または高年齢求職者給付金)はどれくらい、何日間もらえるか」を確認します。
  • 年金事務所(年金の窓口):
    「自分が何歳から、いくら年金をもらえるか」「退職したら年金はどう動くか」を確認します。

窓口で「◯月◯日に退職を考えているのですが、失業保険と年金はどうなりますか?」と具体的に聞いてみてください。

まとめ

老後の失業保険と年金は、「64歳か65歳か」というわずかな退職日の違いで、もらえる金額の合計が大きく変わることがあります。

「周りの人がこうしていたから」「なんとなくキリが良いから」と退職日を決めてしまっては勿体ないかもしれません。望むセカンドライフを送る為、まずはハローワークと年金事務所で自分の場合を確認してみてくださいね。


免責事項

※本記事に掲載している制度や試算は、一般的なケースを想定した基本ルールを解説したものです。実際の雇用保険の給付日数や年金額は、個人の勤務状況や法改正等によって異なる場合があります。退職日に関する最終的な判断やお手続きの際は、必ず管轄のハローワークや年金事務所の窓口にて最新の情報をご確認ください。

著者(aunt_noko) プロフィール

銀行業務検定 年金アドバイザー資格有, ファイナンシャルプランナー3級
2016年1月より 当ブログにて「シニア世代のライフプランやお役立ちマネー情報」を発信。自らもこの10年で年を重ね、シニアライフに突入寸前の50代後半です。