55歳 役職定年から始まる老後の賃金減がある【老後はこの手当給付金を忘れず貰う】

改正高年齢者雇用安定法により、希望すれば65歳まで働けるようになりました。労働契約法20条では、有期雇用社員と正社員とで、労働条件や賃金に関して、不合理な格差をつけてはいけない事になっています。とはいえ、企業は、定年を迎えた社員に対し、契約社員や嘱託 … 続きを読む 55歳 役職定年から始まる老後の賃金減がある【老後はこの手当給付金を忘れず貰う】