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【保存版】2026年最新:老後資金の「自分専用・地図」を作る iDeCo改正から退職金作りまで

老後資金

「老後の資金準備、いろいろありすぎて何から手をつければいいのか分からない…」そんな風に感じている方は多いのではないでしょうか?実は2026年は、日本の年金制度にとって大きな節目の年。

今のうちに「全体像(地図)」を知っておくことで、自分にとって最適な「武器」を選べるようになります。

会社員も自営業も まずは「自分の属性」を確認

老後資金の準備は、自分が今どのグループにいるかで使える制度が異なります。

準備手段会社員・役員(第2号)自営業・フリーランス(第1号)
iDeCo2026年12月以降、拠出限度額が引き上げ予定(勤務先の企業年金制度により上限は異なる)国民年金基金等と合わせて月6.8万円まで
小規模企業共済会社役員(一定条件あり)なら加入可能
※会社員は原則加入不可
掛金の減額や払込停止も可能です。
月1000円~最大7万円
掛金額の変更が可能ですが、老後まで使わない資金になるため、無理のない金額設定が大切です。
NISA年間投資枠360万円(つみたて投資枠+成長投資枠)。長期投資を始めやすい制度。年間投資枠360万円(つみたて投資枠+成長投資枠)。長期投資を始めやすい制度。
国民年金基金(加入不可)iDeCo・国民年金基金(または付加年金)を合わせて月6.8万円まで。
原則途中脱退できません。

※2026年12月以降、企業年金との合算枠が新設されます。

「攻め」と「守り」と「自由度」で選ぶ

制度を選ぶときに大切なのは、節税額だけでなく「途中で止められるか?」という視点です。

  • 【自由度が高い】NISA 積立を止めることもでき、保有資産は必要に応じて売却・引き出しができます。 急な出費が不安な方の第一歩に最適。
  • 【節税効果】iDeCo & 小規模企業共済 所得控除による節税効果があります。ただし、老後まで使わない資金になるため、無理のない金額設定が大切です。
  • 【一生の安心】国民年金基金一生涯もらえる「終身年金」ですが、一度入ると原則やめられません。覚悟を持って少額から!

個人事業主から「法人」にする方は要注意!

「今は個人だけど、これから合同会社(法人)にするかも」という方は、小規模企業共済が強い味方です。法人成り後も、一定の条件を満たした会社役員であれば、小規模企業共済を継続できます。自分への退職金をコツコツ積み立てることができます。

逆に、国民年金基金や付加年金は、法人化して社会保険に入ると使えなくなるので、切り替えのタイミングを意識しておきましょう。

確定申告時は ここをチェック!

「iDeCo」と「小規模企業共済」。この2つはどちらも確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」という同じ欄に合算して記入します。それぞれ別の場所からハガキ(証明書)が届くので、「2枚合わせて申告する」のを忘れないでくださいね。

まとめ:時間は最大の味方

運用において、一番の武器は「時間」です。

「どれがいいかな?」と迷う時間も大切ですが、まずは少額から、あるいは自由度の高いNISAから、「まずは始めてみる」ことが、数年後の自分を守る大きな盾になります。自分の人生のハンドルを自分で握るために、最新の知識という「装備」を整えていきましょう!

番外編:家族で備える!「青色事業専従者」も退職金が作れるの?

「私は主人の事業を手伝っている専従者だから、小規模企業共済は関係ないわ…」と思っている方、ちょっと待ってください!実は、専従者の方も「共同経営者」という立場になれば、自分専用の退職金を積み立てることができます。

専従者が「共同経営者」として加入する条件

青色事業専従者であっても、単なる従業員ではなく、一定の条件を満たした「共同経営者」であれば加入できる場合があります。

【重要】支払った掛金は「経費」になる?

ここが一番の注意点です。

  • 答え:事業の「経費」にはできません。
  • 理由: 小規模企業共済は、あくまで「個人の所得控除」だからです。

小規模企業共済の掛金は「加入者本人の所得控除として扱われます」。事業主の必要経費にはなりません。

誰の節税になるの?

  • 所得控除を受ける人:専従者ご本人
  • メリット:専従者本人が確定申告等で所得控除を受けることで、本人の所得税・住民税負担が軽減されます。

    「小規模企業共済は、『自分の所得を減らせるチケット』。 奥様やご家族が専従者として入る場合、そのチケットは奥様自身の所得を減らすために使います。 事業主一人の所得から2人分を引くことはできませんが、夫婦それぞれが『節税しながら退職金を貯める』という、ダブルの安心が作れます」

まとめ:家族経営の最強の出口戦略

「事業主の経費にならないなら意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

  1. 事業主: 自分の所得から最大月7万円を控除
  2. 専従者: 自身の所得から最大月7万円分を所得控除(共同経営者の場合)

このように、家族で枠を使い分けることで、世帯全体で見れば「将来受け取れる退職金の総額」を増やしながら、世帯全体の税負担をグッと抑えることができます。

「家族みんなで将来を守る」。これも個人事業主だからこそできる、賢い防衛策の一つです。

💡 補足アドバイス(FP・年アドの視点)

法人化後は、企業型DCなど法人制度を活用できる可能性もあります。

【番外編・追加】

小規模企業共済は「60歳まで(または廃業まで)引き出せない」お金です。 お給料のほとんどを掛金に回してしまうと、専従者の方の自由に使える手元資金がなくなってしまいます。

  • 実務上の目安: 専従者の方の貯蓄状況にもよりますが、実務上は、生活費や手元資金とのバランスを考え、無理のない金額で設定することが大切です。

「小規模企業共済は『経費』にはなりませんが、『払った全額が所得からマイナス』される魔法の箱。 事業主も専従者も、それぞれが自分の箱を持って積み立てることで、家族全体の税金を効率よく減らしながら、将来の退職金をダブルで作れます」

「専従者の掛金に『お給料の◯%まで』というルールはありません。 でも、せっかくなら「毎月の収入から支払っても、生活費を圧迫しない範囲で始めるのがコツです。もしお給料が少なめなら、月1,000円からでも始められます。」無理して上限の7万円を狙うより「所得控除の効果を確認しながら、自分にとって無理のない掛金額を設定することが大切です。