大半の方に取って、確定申告は「良く分からないもの」かもしれません。個人事業主など自営業の方は、毎年確定申告することも常だったかもしれませんが、会社勤めだった方の場合、自分で確定申告をする機会は、さほどなかったと思います。あっても「医療費控除」「ふるさと納税」の申請くらいかもしれません。
しかし年金収入になってからは、節税は自分でしなければなりません。また確定申告をする必要が出てくる事もあります。
損しない!節税になる年金生活のお金のお話です。
年金は税込みという事実 税額はいくら?
私たちは、貰える年金額を「ねんきん定期便」にて確認しますが、実は貰える年金額は ねんきん定期便に記載されている額よりも少なくなります。
・所得税
・復興特別所得税
・社会保険料と住民税
が引かれます。だいたい200万円未満だと10%、300万円以上だと20%の税金が引かれます。
はがきの返信忘れに注意!
結局、年金にも税金が発生します。そこで忘れずにしておくべき事があります。下記に該当する方は、これを忘れると年金生活で税金が高くなることがあります。
毎年 9月頃に 日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」。このハガキに要注意です。ハガキが送られてくる人は、65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上の人です。
「障害者控除」や「配偶者控除」を受ける人は、忘れずに このハガキを返送します。提出を忘れると、本来受けられるべき控除が受けられず、税金が高くなってしまいます。
余談ですが、私の父も このハガキを提出し忘れ(というか、返信するものという認識不足)数年間 母が扶養から外れた扱いとなり、税金が控除されませんでした。(気づいた後、区役所が対応してくれました)。よくある事の様ですので、気を付けたい所です。ご両親が年金を貰っている時にも、一緒に確認してあげて下さい。
また、令和2年度分以降の扶養親族等申告書に関しては、障害者控除や配偶者控除が無い場合には、提出し忘れても税金が高くなることはなくなりました。ただし繰り返しになりますが「障害者控除」「配偶者控除」がある人は、節税になりますので、ハガキを提出する必要があります。
確定申告をすべき人は?
1) 65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える公的年金等や 一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取った時、源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税について 確定申告で1年間の税金を精算します。
2) 生命保険料 や医療費、住宅ローンや その年に災害盗難にあった時など 金額により控除対象になる事があります。その場合、税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告で出来る控除について
1.医療費控除は医療費10万円未満でも受けられることがあります
通常 医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に受けられますが、実は、所得が200万未満の場合には、医療費が10万円未満でも医療費控除を受けることができます。年金受給している場合など 対象となることがあります。
医療費控除を受けられる額の計算式は 下記です。
「その年中に払った医療費の合計」-「健康保険組合から補填された金額」-「総所得金額などの5%か10万円のいずれか少ないほうの金額」
簡単な計算ですので、誰にでも分かりやすいです。総所得金額が200万になると 総所得金額の5%が10万円になる計算から、10万円以上の医療費がかかると医療費控除ができると通常説明されているだけで、本来の計算式は上記なのです。いざという時には 計算をしてみることをお勧めします。
2.薬局でお薬を沢山買って居ませんか?
医療費控除は、2017年度分から期間限定ではありますが、薬局で購入する薬でも対象になるものが出てきています。医療費控除の対象にならなくても、薬局の薬代だけでセルフメディケーションの対象になる事があるので 領収証は取っておき金額の計算をすることで 確定申告できます。詳しくは下記記事に書いています。
3.死別・離別「寡夫寡婦控除」の対象ではありませんか?
意外と忘れられがちなのが、死別・離別した場合の控除です。こちらも対象の方は、ご確認ください。
確定申告も覚えると簡単です。分かりづらい時には、税務署の人に聞くと優しく教えてくれます。もしも、親切でない職員さんに当たった時には、他の職員さんに聞くと良いです。対応は職員さんに寄り全く異なります。聞いて悪い質問は無いので、遠慮せずに、質問して、節税に励みましょう!