高齢化社会が進む中で、私達は自分の老後を迎えながらも親の介護もしていく時代です。
自分たちの老後費用を貯める事の前に、親の介護となると、いったいどの位の費用がかかるのか?それについても大事な事ですので調べてみました。
介護にかかる費用平均は?いくら位かかるの?
介護保険の教科書によると
平成24年度生命保険文化センターの調査によれば、実際に介護を経験した人が一時費用(自宅の増改築や介護用品の購入など)にかけた金額の平均は91万円でした。前回調査の平成21年より5万円多くなっています。
これに加え、月々にかかった費用(同じく公的介護保険の自己負担含む)の平均は1ヵ月あたり7.7万円でした。こちらも前回調査よりわずかに増えています。
大切なのは1ヵ月7.7万円の出費がどれくらい続くのか? ですが、同センターの調査では56.5ヵ月(4年9ヵ月)という数値が出ています。
ここから介護に必要な金額を計算すると、(7.7万円×12ヵ月)×4年9ヵ月+91万円(初期費用)=529万9,000円
想像以上に高額な介護の費用ですが、平成27年8月から、また介護保険制度が改正されたそうで、今迄以上に高齢者の負担が増えているそうです。
最近の読売ヘッドラインでは、こんな記事も出ていました。
脳出血で半身マヒになった母(80)は最も重度な要介護5。4年待った末、東京23区内の特別養護老人ホームで2年前から暮らす。
その特養からの請求額が昨夏以降、はね上がった。食費や部屋代に介護保険の自己負担分なども含め、月約8万円から約17万円に倍増。
両親の年金は月約28万円だが、実家の借地料は月8万円近く、一人暮らしをする父(75)の医療費や社会保険料の負担も重い。男性は毎月4万円の仕送りを始めたが、なお足りない。
負担が増えたのは、介護保険制度の改正で昨年8月から、施設の食費・居住費の補助(補足給付)を受けられる条件が厳しくなったため。
母は特養の住所で住民票登録をしており、実家の父と「世帯分離」をしている。これまで非課税世帯とみなされた母は補助を受けられていたが、制度改正によって世帯が別でも配偶者が住民税の課税世帯なら補助の対象外になった。
今までは、この「世帯分離」をすると護費用を安くなると、この形を取る人が多かったそうです。今回、それをも不可能にする法改正が行われてしまったようで、高額な負担増が避けられない事態となったようです。
自治体の生活相談窓口では、担当職員から「国にはもう財源がない。生活プランを見直して欲しい」と言われ、在宅介護も勧められた。
男性は住宅ローンや教育費を抱え、仕送りはギリギリ。両親を離婚させて再び補足給付を受けるしか手段がないと思い悩み、弁護士とも相談している。
「いくら財政が厳しいと言っても、利用料がいきなり倍なんて尋常じゃない」
住民税が非課税の世帯も一定の預貯金があれば、補足給付を受けられなくなった。
厚生労働省によると、昨年8月末の補足給付の認定数は約90万件で、前月末の約120万件から一気に減った。制度改正の影響が大きいとみられる。
読売ヘッドラインより引用(現在はページ削除されています)
介護離職について
総務省の発表する「就業構造基本調査」では、50代の10人に1人が働きながら介護をしていることが分かっています。そして、介護と仕事の両立の難しさから、年間10万人と言われる人が介護離職をせざるを得ないとのこと。
しかしながら、介護にかかる費用は莫大です。自分で介護したい気持ちは誰もが持っているものですが、辛いとはいえ、施設などを利用することも考えなければならない時代が やってきているのかもしれません。
そして、介護費用を作るために、仕事を辞めない選択も必要に迫られてきます。
そこで、調べました所、下記の制度を見つけました。
介護休業法とは
平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されています。
・介護休業
要介護状態の家族1人につき通算して93日まで休業を申請可能
・介護休暇
要介護状態の家族1人につき年間5日まで1日単位で休暇を取得可能
※また、介護休業法では申請した労働者に対して時間外労働の制限も定められています。フレックスタイム制度や短時間勤務制度などが利用出来たり、深夜残業の制限・転勤に対する配慮も定められています。
※勤務体系や労働日数などに寄り対象になら無い場合もあります。
・介護休業給付金について
介護休業中には会社側からお給料が出ませんが、そのかわり、「介護休業給付金」というものがもらえ、賃金日額の40パーセントの給付を受ける事が可能です。
介護休業開始時に事業所を管轄するハローワークに申請しましょう。
やむを得ず離職することになったら
下記の制度を利用しましょう。
・失業手当
・失業手当受給期間の延長。
失業手当受給は、退職した日から1年ですが、 介護が理由で再就職活動が出来ない場合、 最長3年間受給満了日の延長が行えます。
・社会保険料などの免除や減免
【国民年金】
失業状態で、家族にも収入がない場合は免除を受ける事が可能。
【国民健康保険料】
免除にはなりませんが、介護離職の「特定理由辞職者」の場合は、保険料が軽減される場合があります。市町村の国民健康保険課の窓口でご確認ください。
・生活福祉資金貸付制度
収入が少ない世帯に国が非常に低金利でお金を貸し出してくれる制度です。低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯 が対象です。
保証人を立てない場合は、年1.5%の利子がかかりますが、保証人を立てる場合は無利子で借りられます。
貸付なので、給付とは異なり、返済済義務はあります。お住まいの地域の市町村社会福祉協議会に問い合わせてください。
その他自治体の手当
自治体に寄り名称や支給対象が異なるようですが、65歳以上で寝たきりの方や認知症の方、介護している方などに支給されるものとして、下記のようなものがあります。
・老人福祉手当
・老人介護手当
自治体に寄り異なるので役所に聞きに行ってみましょう。