2022年5月【確定拠出年金の制度改正2つ】対応して老後資金を殖やす方法

確定拠出年金 制度変更

2022年4月と5月 確定拠出年金 制度改正あり
 

2022年4月と5月に 続々と確定拠出年金の制度変更があります。企業の高齢者雇用の状況に応じた制度改正は、1.最大で 70歳未満(69才まで)加入できるようになります。2.資産運用の上限年齢は 75歳まで延長になります。私達の老後資金作りに大きく役に立つであろう 見逃せない変更です。
 

実際にどう対応すればよいか?それぞれの企業ごとに対応は異なるかと思いますが、一例として 私の主人の会社の場合も追記しています。この制度改正を利用してさらに資金UPを目指しましょう。
 



1. 確定拠出年金 75歳まで運用可能になる

2022年4月から、確定拠出年金の 受給受給開始上限年齢が 現在の70歳から75歳に引き上げられます。
 

加入者資格喪失後から75歳に達するまでの間で 受給開始時期を選択することができるようになります。加入期間は終了しているので拠出(掛け金)は出来ませんが、資産運用は75歳まで可能ということです。60歳で拠出終了しても、その後 希望すれば 15年も運用できるようになります。
 

2. 確定拠出年金 加入可能年齢が拡大される

2022年5月から 企業型・個人型ともに確定拠出年金の加入年齢が拡大されます。
 



企業型確定拠出年金

企業型では、これまで60歳未満の厚生年金被保険者を 確定拠出年金の加入者とすることができました。また 60歳以降 も厚生年金保険に加入して雇用される場合には、
 

1.60歳までしか加入できない企業
2.企業年金規約で定める年齢(65歳未満)まで加入者とすることができる企業
 

がありました。しかし 2022年5月から 70歳未満の厚生年金被保険者を加入者とすることができるように変更されます。(従来と同じく、企業によって加入できる年齢などは異なります。お勤めの企業にお問合せください。)
 

個人型確定拠出年金

今まで60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でした。しかし2022年5月からは 60歳以上でも 国民年金被保険者であれば 加入できるようになります。(国民年金被保険者であれば 海外居住者でも加入できます)
 

【60歳以上で国民年金に加入している場合とは?】

通常、国民年金は20歳から60歳までの40年間で満額年金受給できます。60歳以上で国民年金に加入している場合とは、60歳までに受給期間を満たしておらず 40年に達するまで年金加入=支払いをしている人(任意加入被保険者)や、厚生年金を払いながら60歳以降も企業で働いている人(国民年金の第2号被保険者)です。その国民年金加入者である限り個人型確定拠出年金に加入できます。
 



2022年5月から まとめ

1. 60歳以降も企業で厚生年金を払いながら働く場合、60歳以降も確定拠出年金加入者になれるか企業に確認する。お勤めの企業が認める年齢まで確定拠出年金に加入できる。
 

2. 企業の確定拠出年金に加入できなくても、厚生年金を払っている間は、国民年金加入者(第2号被保険者)なので、個人型確定拠出年金に加入できる。
 

3. 企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金が併用できるかは、企業年金規約によるので確認する。
 

【大事な追記】

一例として、我が家の主人の場合を下記より 書き留めています。宜しかったらご参考にどうぞ。上記の3つに関して応答する形でまとめています。

1. 60歳以降も企業で厚生年金を払いながら働く場合、60歳以降も確定拠出年金加入者になれるか企業に確認する。お勤めの企業が認める年齢まで確定拠出年金に加入できる⇒
 

我が家の場合⇒ 60才以降も継続雇用で厚生年金を払いながら(=それは国民年金も支払っている事となります)働いています。企業に確認したところ、75歳までの運用は可能となりますが、個人型拠出年金との併用は不可でした。よって今後も 運用のみ可能でした。
 

2. 企業の確定拠出年金に加入できなくても、厚生年金を払っている間は、国民年金加入者(第2号被保険者)なので、個人型確定拠出年金に加入できる。⇒
 

我が家の場合⇒個人型確定拠出年金に加入したい場合には、一旦 企業型確定拠出年金を解約しなければならない。その場合、その企業型確定拠出年金を運用している会社の「個人型確定拠出年金」に移し替えとなる。移し替えの場合には(運用会社が変わらなければ)受け取り時の税金は発生しない。しかし 解約して受け取りする場合には、受け取り時の税金が発生するので注意。
 

3. 企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金が併用できるかは、企業年金規約によるので確認する。
 

我が家の場合⇒ 1で書きましたが、主人の会社の場合は併用不可でした。
 

それぞれの方の企業や確定拠出年金運用会社により 異なると思います。今回の制度改正を上手に利用して、出来る限りのチャンスを使い倒して、老後資金を増やしましょう!