2年で元が取れる! 繰り下げ受給でまた増える!コスパ最高の付加年金

付加年金
 

国民年金の第1号被保険者が、定期保険料に毎月400円の付加保険料を納付する「付加年金」があります。なんとなく地味な保険料なのですが、意外とこれが有能な年金制度です。国民年金第1号被保険者はいつからでも加入できます。それ以外の方も下記のように状況が変わった場合、加入できますよ。
 



国民年金第1号被保険者とは

国民年金第1号被保険者は 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などです。加入していない時には、年金事務所にその旨申し出れば、いつからでも加入できます。また例え今、第1号被保険者でなかったとしても、他人ごとではありません。起業するなどで国民年金第1号被保険者になるのはよくある事です。そんな時に加入できます。
 

また例えば 今までサラリーマンの妻として第3号被保険者であった主婦も、旦那様の退職とともに第1号被保険者となり、自分で年金を払う事もあるかと思います。また、意外と忘れがちですが、会社員の旦那様が65歳になった時点(年金受給の有無に関わらず、受給権が発生する65歳)で、それまで扶養者であった主婦(旦那様より奥様が年下の場合)も、第3号から第1号被保険者となり年金を自分で支払わなければなりません。この時に加入しないと年金は未納扱いになってしまいます。
 

そんなときに加入が出来、その後に大活躍するのが付加年金。国民年金保険料とともに付加年金も収めると、老後の年金が簡単に増えていきます。
 

年金を増やす 最後のチャンスになるともいえる この付加年金。どんな制度なのかというと。
 



付加年金はこんな風に増える

付加年金の支払いは月額400円。
そして受給するときには 付加保険料納付月数×200円の年金が生涯 毎年もらえます。
 

例えば自営業者などの方が 40年間 付加年金を支払った場合、
 

掛け金総額は:400円×480月(40年)=192,000円。
受給額は:200円×480月=96,000円/年
 

例えば 旦那様の定年退職後、奥様が第1号被保険者となり、付加年金を8年納めた場合、
 

掛け金総額は:400円×96か月(8年)=38,400円。
受給額は:200円×96か月=19200円/年
 

結果、実質 2年で元が取れる仕組みです。そのうえ、繰り下げ受給を希望する場合には、基礎年金と同じく受給額はUP。また 支払った額は社会保険料として所得控除できます。
 

一例として5年繰り下げた場合には、42%受給額が増えます。そして先の所得控除で税金が減ることにより、差し引きすると なんと1年で元が取れます。また、クレジットカード払いや、前納払い、口座振替などを利用すると割引もあります。クレジットカード払いの場合には、カード会社のポイントも付きます。少額でありながら よく働いてくれるお金となる年金制度です。
 

国民年金第1号被保険者になる場合には 申し込んで損はない 付加年金。老後に国民年金の未納に気づき任意継続加入する際にも付加年金を納めることができます。申し込みは 市区役所及び町村役場の窓口で出来ます。
 

おトクに年金を増やしましょう。