年金にも家族手当がある!【年40万円の加給年金】貰いそびれ要注意!

加給年金
 

加給年金とは。
年下の配偶者がいる場合に受給できる 「年金の家族手当」のようなものです。厚生年金の被保険者期間が20年以上で65歳以上などの 条件を満たした被保険者が、配偶者や子の生計を維持している場合に貰えます。受給できる期間があり、配偶者が65歳になるまで、若しくは子供が18歳のお誕生日後初めての3月31日迄貰えます。
 



加給加給年金いくら貰える?

加給年金には特別加算額もあり、合わせて年間40万近くもらえます。(R3年度は390,500円)。加給年金だけ受給することはできません。厚生年金を受給するとき同時に貰えます。年40万×該当年数分ですので、配偶者と年が離れているほど多く貰えます。
 



在職老齢年金との関係は?

被保険者が年金を受給しながら働く際、月に年金と収入で47万円を超えると年金が減額される「在職老齢年金」という制度があります。しかし「加給年金の受給額」に関しては、受給していても減額の対象にはなりません(47万円の計算には含まれません)。
 

ただし、加給年金は厚生年金に紐づいているため、働きすぎなどにより 老齢厚生年金が半分支給停止ではなく、全額支給停止になった場合には、加給年金も支給停止になってしまいます。
 



繰り下げ受給との関係は?

加給年金自体は 繰り下げをしても 受給額は増えません。それどころか 加給年金は厚生年金とセットになっている為、繰り下げているうちに、扶養者や子供さんの年齢が 加給年金の対象から外れ、貰えない額が出てしまう事がありますので注意が必要です。
 

そこで 基礎年金と厚生年金を繰り下げる場合には、それぞれを別々に繰り下げる手もあります。 基礎年金と厚生年金は受給開始年齢を分けることが出来ます。(両方同時に受給開始しなくても良いのです。)通常は 当然それぞれの受給額の多いほうを184%にした方がお得ですが、加給年金がある場合には、基礎年金を繰り下げ、加給年金とセットになっている厚生年金を65才から受給し、しっかり全額の加給年金を貰うほうが お得になると言われています。
 

とはいえ、厚生年金の繰下げ受給による増額は人により異なってきます。また厚生年金を沢山貰える人や加給年金を貰える年数が短い人などが、繰り下げる時期やその後の寿命を考えたとき。加給年金総額を貰うより、厚生年金の繰り下げ受給したほうが 貰える額が多くなる可能性もあります。
 

結果 受給総額がどちらが多くなるかは 人により異なりますので、加給年金の受給を選ぶか、厚生年金の繰り下げをするか?そこは慎重に検討する必要があります。
 



時効について

加給年金にも時効があります。時効は5年です。
繰り返しになりますが、年金の繰り下げ受給には注意が必要です。加給年金は厚生年金とセットになっている為、年金受給の繰り下げにより時効になれば、貰いそびれてしまいます。
 



遺族年金には反映される?

遺族年金には反映されません。
加給年金を受け取っている時期に、万が一 被保険者が亡くなった場合ても 被保険者の死亡後に配偶者が受け取る「遺族厚生年金」には反映されません。遺族年金の額は、65歳時点の年金額を基に計算されます。
年金は上手にお得に 少しでも多く貰いましょう。