離婚したら老後の年金はどうなるの?
日本の離婚件数は、婚姻件数の3組に1組なのだそうです。熟年離婚も18%あるそうです。お互いの幸せな道を選んだ結果、連れ添った二人が離婚することもあるでしょう。
ここでは離婚する場合の、老後の年金などについてのお話です。
年金の分割について
以前は、会社員の夫の妻が加入する「国民年金3号被保険者」であった専業主婦が離婚をすると、その3号被保険者として加入期間中の老後の年金は、貰えませんでしたが、2008年から「3号分割制度」というものが出来ました。
それにより、専業主婦等の国民年金3号被保険者は、2008年4月以降の ※夫の厚生年金加入期間 について半分まで強制的に分割が可能です。
但し離婚から2年以内に請求する必要があります。
※婚姻期間中の厚生制度の加入期間の 納付記録の半分を分割するものなので、婚姻前や離婚後の記録は当然分割されません。よって夫の年金の半分を貰える訳ではありません。
※国民年金は分割されません。
遺族年金ついて
離婚すると、夫が先に亡くなった場合にもらえる「遺族年金」の受給資格もなくなります。
退職金について
退職前に離婚をすると財産分与の対象外になる可能性があります。
まとめ
最高裁判所の統計によると、
結婚期間25年以上の夫婦では41.3%が 600万以上を離婚相手に払って居るとのこと。また8%の夫婦は支払い額が2000万を超えているといいます。
離婚時の支払いは「慰謝料」「養育費」「財産分与」となり、先の年金はこの「財産分与」に入りますが、財産分与には夫婦で築いた共有財産の”持ち家”もあります。
家を出ていった者に住み続ける者が、完済した住宅価格の半分を支払う必要もあったりと、手続きも大変になります。
人の幸せは、何が幸せかは それぞれですが、離婚による老後のお金に関しては、誰にとっても厳しいお話なのかもしれません。