配偶者の死亡保障。必要額いくら?遺族年金・公的年金を考えた目安の計算法 

保険の見直し配偶者の死亡保障の必要額

保険の必要額について考えたことがありますか?
 

保険やさんは、「もしも!」の時に備える保険と、煽ってきますが、実はそんなに保険って必要ない事が多いです。一家の長に何かあった時、残された家族が安心して暮らせる保障。その額はご家庭に寄り異なりますが、生命保険の加入の際の大事な部分です。
 

必要額が分かると、不安で、どんどんと保険に加入してしまう・・そんな連鎖を断ち切ることが出来ますよ。それでは、一緒に保険の必要額について考えてみましょう。
 

なお、最近YouTubeの再生数稼ぎと思われる「遺族年金廃止」の不安を煽る投稿が数多く配信されましたが、政府は検討をしているだけで即刻廃止な訳ではありません。そのことに関しては、当サイト内 主婦の老後【老後資金 遺族年金 個人年金】生活費総まとめでも触れています。
 

 それでは引き続き下記どうぞ。
 



配偶者の死亡保険金 必要額の計算の仕方は?

家の長の死亡の際には、※遺族年金(下記参照) も出ます。保障内容を決めるときには、この遺族年金も合わせて考えます。まず先に遺族年金について下記まとめますね。
 

遺族年金は、

・遺族基礎年金:(18歳未満の子供が居る場合)
・遺族厚生年金:(生涯)
・中高齢の加算:(自分が40歳から65歳未満の場合)

 

自分の年齢や家族構成に寄り、遺族年金がいくら貰えるかは異なってきます。下記見ていきましょう。
 



遺族基礎年金とは?

国民年金から支給されます

国民年金加入者が死亡した際に、18歳未満の扶養している子がいた場合、妻と子供に支払われます

 
※年金受給期間は: 末の子が18歳に達した時点迄です。
※過去一年間保険料の滞納がある場合は: 支給されません。

<2014年より父子家庭も受給できるようになりました>

→ 2014年3月まで、遺族基礎年金を受給できるのは 子供のいる妻 か 子供 に限られており、夫は受給できませんでした。しかし2014年4月からは妻が死亡した場合、
父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。
 



遺族年金 受給金額は?

一律支給。
 



遺族厚生年金とは?

サラリーマンや公務員等など厚生年金加入者が亡くなった時 その妻(夫)や子に対して 支給されます。

●厚生年金加入者が在職中に亡くなった時

●勤務先退職に当たり厚生年金を止めたのち、厚生年金加入中に初診日のある病気などが原因で初診の日より「5年以内に死亡した場合」

●1級2級の障害厚生年金を受けられるものが亡くなった時。

●老齢厚生年金の資格期間を満たしたものが亡くなった時
 ※老齢厚生年金の資格期間=20歳から60歳までの40年間の全期間の保険料を納めている事

 

※遺族基礎年金と同時に受給できます。

※また、遺族厚生年金は受給条件を満たすならば、生涯貰えますが、65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金を受ける権利がある場合には、自分の老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

※受給に関しては、離婚した際には受給され無くなる等、とても細かい点があるので、下記URLも載せておきますね。必要な時にはご参考にどうぞ☆↓

●遺族厚生年金受給の要件(受給者の順位と生計維持要件など)
https://kimoto-sr.com/iz_qanda/qa_jyukyu.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

※妻が死亡し夫が受給する場合には年齢の条件があります

・妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されますが、60歳迄は支給停止。

・ただし、遺族基礎年金を受けとれる夫=子供のいる夫で、妻の死亡時に55歳以上の場合は、60歳までの支給停止は行われず、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れます。

・なお、夫が遺族基礎年金しか受け取れない場合、遺族厚生年金は子供が受け取れます。

 



遺族厚生年金 受給金額は?

亡くなった厚生年金加入者の 平均標準報酬月額によって異なります。日本年金機構 遺族年金のページの真ん中で ご確認くださいね。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

ただ、遺族厚生年金を受給するためには 亡くなった厚生年金加入者が、保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上の厚生年金保険料を納めている必要があります。
※↑自分で忘れずに請求しなければなりません。
 

中高齢の加算について

遺族厚生年金受給対象者で、生計を共にする子(18歳未満)がいない場合
 

中高齢の加算 受給金額は?

40歳から65歳未満の人は、 594200円(年額)が加算されます。
 

遺族年金のまとめ

以上のように、遺族年金は、

・18歳未満の子供が居る場合の遺族基礎年金。
・遺族厚生年金
・自分が40歳から65歳未満の場合の中高齢の加算

となります。様々な時期に受給できるものがあり、状況に応じて変わってきます。
 

保障内容を考えた上での必要額の計算式

上記を踏まえたうえで、保険金の必要額を出す計算式は下記の通りです。

生命保険金+遺族年金+貯金などα=生活できる費用

 

結局、全てを保険金に頼らなくても大丈夫です。その時々の家族構成や年齢などによる保険金以外に入ってくる総額を見て、必要な保障をプラスしていく事になります。
なので、時々保険を見直す必要があります。
 

保険やさんが加入者の保険を組むという不思議

私達加入者は、将来を不安に感じ、手厚い補償を望みます。それは当然のこと。それなのに、私たちの将来設計や、お給料、貯金残高、子供の教育方針などなど家計事情もお給料も知らない、赤の他人の保険やさんが、私たちの保険を組んでいます。
 

本来ならば、とっても不思議な事です。
 

けれど、「この保険を付けると、月々これだけの安さで、大きな保障が付きますよ!」等と言う言葉につられ、聞き心地の良い保険に加入した・させられた覚えはありませんか?毎月かけ続ける保険は、大きなお買い物。人生のピンチを救う 保障を買っています。
 

私達は、保険会社に所属する「保険の営業さん」から保険を購入するのではなく、本来は、お金全般の専門家である、ファイナンシャルプランナーの方に人生設計を見てもらい、人生設計全般から見た必要な保障教えてもらいながら、自分で自分の人生の保険を選びたいですね。
 

私達保険の素人が騙されがちな保険加入の実態についてや、保険の見直し方については、このサイト内の下記にて熱く語ってます。本音や裏話なども書いていますので、宜しかったらどうぞ↓
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