年金は、貰える年齢になれば自動的に貰えるような気がしますが、
実は自分できちんと請求しないと貰えないんですって。
この手続きにも時効があるようなので、
請求せずにいるとそれ以前の年金が貰えなくなってしまうと・・。
ただでさえ将来、年金だけで足りるかと不安なのに、
貰える筈の年金まで消えてしまっては元も子もありませんよね。
年金を貰い忘れない為に、確認しておく事、
するべきことをまとめました。
加入していた年金記録を確認する
毎年お誕生日には年金定期便というお便りが来ますが、
必ず下記の加入履歴を確認してみましょう。
その1:厚生年金・厚生年金基金などの加入記録を確認する。
・パートなど様々な形態で働いた事のある人は、
厚生年金に加入していた時期に関して全ての記録があるか確認する。
私の場合にも、実は、初めて年金定期便が来だした頃に、
聞いたことも無い「企業年金」の加入歴がありました。
小さな法律事務所で働いていた事があるんですが、
その時、事務所が とある基金に加入していたようです。
ただ、その事務所自体が企業年金に加入したタイミングが
丁度、私の退社2か月前~だったため、
私は、何らかの事情に寄り加入者証を貰いそびれたようです。
給与天引きですので、私自身、
その企業年金に加入している自覚はありませんでした。
それだけなら良かったのですが・・。
そこで、問い合わせをしましたが、今度は、
何らかの手違いで企業年金加入記録がありません。
年金定期便にだけ記録が残っている状態だったということです。
恐らく私は給与天引きされていたにも拘らず、
これぞ「消えた年金」状態となりました。
数年後、企業年金連合会が調査をしてくれ、
私の企業年金加入歴も認められました。
また、別の件ですが、
私の場合に、厚生年金が重複(?)していた時期もあります。
そこで最寄りの社会保険事務所にて、統一してもらっています。
※年金手帳には「重複取り消し」の印が押されました。
当時は年金定期便が来ていない時代の事ですが、
社会保険事務所で調べてもらうと、一発で確認修正できました。
その2:国民年金の支払い漏れの確認をする
・会社を辞め自営業になられた時などの
国民年金の支払い忘れ
・女性がお勤めから専業主婦になった時の
第三号被保険者になる届け出漏れ
・旦那様が退職後、奥さまが60歳未満の場合の
第1号被保険者への変更忘れによる支払い漏れ
(旦那様の退職後14日以内)
などなどによる支払い漏れ期間を確認します。
第三号被保険者への届け出漏れは
過去の届け出漏れ期間が救済されますし、
その他の支払い漏れも、後に加入期間を増やす事で
年金を増やす事が出来ます。
年金を請求する
年金を貰う手続きの前に、上記のような加入記録を確認しておくと
不明点があった時に慌てないで済みますね。
いざ年金を支給してもらうときには、年金給付の
「裁定請求書」というものを提出します。
・国民年金だけの人は市区町村役場に提出。
・国民年金と厚生年金の両方に加入期間のある人は
社会保険事務所に提出。
・厚生年金基金に加入したことのある人は
厚生年金基金の連合会
に提出します。
ただ、厚生年金・厚生年金基金には時効5年があり、
請求をしないでいると、それ以前の分は
貰えなくなってしまうようなので
充分に気を付けたいですね。
※「定年後の保険はどうする?」についても下記でまとめています。
:老後 定年退職後の保険見直し 総まとめ。がん保険など選び方6点