厚生年金長期加入で満額600万UPの人も! 特例対象者と受け方

年金のお得な貰い方

年金が足りない・・
これからの時代、年金が減っていく可能性がある上に、物価上昇に合わせて年金額が増えていくとも限らず、私達の老後には不安が付いて回ります。少しでもお得に年金を貰う為には、どうしたら良いでしょうか・・?
 

厚生年金を44年加入すると、年金受取額が増えます。
 



厚生年金を44年加入するとどうなるの?

この制度は、昔は中学卒業後に働き始めた人が、60歳定年を迎えるのに、44年となる人が居る、とのことで計算されていました。現代、60歳を過ぎても働き続ける人が増えてきた為、該当する人が出てきています。対象となる人は、
 

男性:昭和36年4月1日以前に生まれた人
女性:昭和41年4月1日以前に生まれた人。
 

該当する方は、厚生年金加入44年ちょっと前に退職してしまうのならば、少し頑張って44年加入になるまで働く方が、かなり受給額が増えます。
 

少しでも年金が増えれば嬉しいですが、一体いくら位増えるのか?それが書いてあるサイトがありましたので引用しますね。結構大きな額です。

長期加入者の特例による年金額は、通常の年金額である報酬比例部分に定額部分と加給年金額(対象者がいる場合のみ。注1参照)がプラスされます。定額部分は年間で約80万円、加給年金額は年間で約40万円です。この特例による加算が5年間受けられる方は、通常の年金よりも、約600万円多くなります。

※(注1)加給年金額の対象者
生計維持関係(前年の年収が850万円未満で生計同一であること)にある、65歳未満の配偶者で、加入期間が20年以上ある老齢厚生年金、または退職共済年金、または障害の年金を実際に受給していない方

大きく得する年金の分岐点 ポスタルくらぶ より引用
 



長期加入者の特例を受けるには?

ということで、
 

厚生年金加入期間を44年にすれば「長期加入者の特例」として、自分の年金開始年齢から65歳までの間に限り、貰える年金が増えます。但し、その期間は、厚生年金に加入していない事が条件です。
 

特例を受けるためには、退職しなければなりません。若しくは、引き続き働くのであれば、勤務時間または勤務日数のいずれかを正社員の4分の3未満にし 被保険者でなくなるようにします。
 

ご自身の年金の開始年齢は生年月日に寄り異なりますので、下記ご参照くださいね。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kaishi.files/kaishi.pdf
 



一例として:我が家の場合

ちなみに我が夫の場合には、年金開始が64歳で、65歳までの1年間しかありませんでしたが、5年で600万円貰える人の5分の1。100万円ちょっと位なのか・・?と思われます。44年になるまで厚生年金に加入させてもらえれば1年間は特例が受けられそうです。
 



厚生年金は何年までかけられる?

44年を超えると長期加入者の特例が受けられますが、厚生年金自体は、70歳までかけられます。そして、国民年金の40年で満額と違い、厚生年金の場合は、かけた月数が多ければ多いほど、年金を貰える額も増えます。
 

となると、考えてしまうのが、先ほどの長期加入者の特例と合わせて考えた場合。
 

65歳まで先ほどの定額部分の年金を貰った後、65歳~70歳まで再度、働いたとしてもいいのか?という事ですが・・・。以下、年金コールセンターに確認しました。
 

厚生年金は、何歳であっても、働いていない時期には、かけていない月数がありますよね。それと同じ考えで、厚生年金に加入することは可能です。

長期加入者の特例の年金受給を65歳まで受けた後、65歳から厚生年金に加入して働いたとすると、その間は一旦年金が停止になりますが、70歳からの年金繰り下げ受給にあたっては、繰り下げ受給の42%UPの額でもらえます。

また、厚生年金に加入していなくても、65歳からの年金受給が一旦停止になっていれば、70歳からは同じく42%UPで受給できます。

65歳前に貰う年金は、繰り上げ受給している訳では無いので、70歳からの年金受給とは異なるからです。

 

繰り下げ受給に関しては、関連記事ふたつあります。
関連記事老後の年金受給額を増やす方法2つ!貰える額42%UP!など 
関連記事年金はいつから貰う?「得する年齢」&年金不安解消の考え方2つ!
 



年金についての相談窓口は?

日本年金機構の電話相談窓口があります。丁寧に教えてくれますし、誰もが年金はよく分からないものですから、どんどんと聞いて自分の年金について詳しくなりましょう!

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健康保険・厚生年金保険に関するお問い合わせは年金加入者ダイヤルへ
 

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