【主婦の老後の年金。お金に困らない老後を送るために! 】
主婦の老後の年金には、不安があるものの 実際いくら位もらえるのか?いまいち分かっていない事が多々あると思います。そこで、妻・専業主婦の老後にもらえる年金について「ご主人様と二人の場合」「ご主人様と死別後のそれぞれ」について。またその上で 2016年の制度改正などを始め 「受け取り年金額を増やす7つの方法」を まとめています。
ご主人様と二人の時、老後にもらえる妻の年金
1)妻自身の老齢基礎年金(国民年金に加入していた分)
2)妻自身の老齢厚生年金(会社員時代に厚生年金に加入していた分)
3)妻が65歳になるまでの加給年金:
ご主人さまが年金を受ける年になった時に、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、妻が65歳未満・若しくは子供が18歳のお誕生日後初めての3月31日迄。
注意1:旦那様が厚生年金加入者で無くなった時
第3号被保険者(夫が厚生年金加入者で、妻が年金を払っていなかった被保険者)の場合、旦那様が定年になって退職された時 妻が60歳前の場合には、60歳まで自分で国民年金を払います。妻は夫の退職後 14日以内に国民年金に加入します。忘れてしまった場合には、年金事務所からも連絡が来ますが、気づいた時点で支払いを開始します。)
注意2:加給年金は 申請しないと受け取れないません。
忘れて5年経つと時効で貰えませんので忘れないで申請しましょう。
注意3:振替加算について
妻が65歳になるとご主人様についていた加給年金は、振替加算となって妻の年金に加算されます。しかし 誕生日が昭和41年4月1日以降の生まれの人は振替加算制度はありません。
ご主人と二人の場合の年金額 まとめ
受け取れる国民年金は最大で、一月約6万6000円程度、プラス収入に応じて収めてきた厚生年金の額に寄り、年金の総額が決まります。
ご主人様に先立たれた場合(一人老後)に貰える妻の年金
1)妻自身の老齢基礎年金(国民年金に加入していた分)
2)妻自身の老齢厚生年金(会社員時代に厚生年金に加入していた分)
3)遺族基礎年金:18歳になった年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子がいる場合
4)遺族厚生年金:夫が受給していた老齢厚生年金の4分の3を「遺族厚生年金」として、自分の年金を差し引いた分を再婚しない限り生涯貰えます
5)中高年の加算:遺族厚生年金が支給されている妻で子供が居ない時。65歳までは 年額 594200円を一律支給
注意:旦那様が厚生年金加入者で無くなった時
第3号被保険者(夫が厚生年金加入者で、妻が年金を払っていなかった被保険者)の場合、妻が60歳前の場合には、60歳まで自分で国民年金を払います。
一人老後の場合の年金額 まとめ
受け取れる国民年金は最大で、一月約6万6000円程度になります。それに対象となるお子さんが居れば遺族基礎年金がプラス。対象となるお子さんが居なくても65歳までなら中高年の加算がされます。
また、夫の遺族年金としては7万円程度受給している人が多いそうです。ということで、65歳を過ぎ、対象となるお子さんがいなければ、だいたい13万円程度を受け取る人が多いそうです。
主婦が自分の年金を増やす方法 7つ
ご主人様と一緒に過ごされる老後にしても、一人老後にしても、受け取る年金額を増やすには、妻の(専業主婦の)年金を増やす事にかかっています。特にご主人様に先立たれた後の年金受取額の少なさはとても心配です。
でも続々と制度改正が行われています。それにより、主婦でも将来の年金受取額を増やす方法が新たに出てきました。そこで、年金受取額を増やす方法として、どんな方法があるか見ていきます。
1. 106万円の壁を利用して増やす
従来130万円未満の場合、夫の被扶養者になり、それ未満の場合には、自己負担なしに健康保険に加入出来ました。ところが、2016年10月からは、妻の年収が106万円から健康保険・厚生年金に加入することになり、更に、2022年10月からは対象となるのは下記条件を満たした時となりました。
(※さらに2024年(令和6年)10月には従業員数の条件が「101人以上」から「51人以上」となることも予定されています。)
・勤務時間が週20時間以上
・賃金は一ケ月 8.8万円以上
・勤務期間 2か月以上の見込み
・勤務先(法人単位)の従業員(社会保険加入者)101人以上の企業
学生は対象外
確かに、106万円の壁が出来た事に寄り、社会保険等の支払いが増えることで、従来より手取りが少なくなる事があります。ただ、厚生年金に加入できれば将来受け取れる年金が増えます。世界一の長寿国となった日本では、女性の平均寿命は86.8歳、2人に1人が90歳を超えると言われています。
何より、長生きのリスクが叫ばれる時代です。収入源が年金だけになる老後に、少しでも多く年金を受け取る為に、元気なうちに厚生年金に加入しておくという選択肢も悪くはありません。
そして、従来は週30時間勤務で厚生年金に加入できましたが、今後は週20時間でも厚生年金に加入できます。育児や家事をしながらパートに働きに出るにしても、週20時間と30時間では、かなり負担が違ってきますので働きやすくなると思います
年106万の収入の壁を前にして、選択肢は二つです。
・今の手取りを優先するか
・将来の安心をとるか?
確かに、何歳まで生きるか?、どんな人生を歩むことになるのかは分かりません。ただ、週20時間で厚生年金に加入できるのは、利点と考え働きに出る事は、将来の年金受取額を増やす準備にもなります。
※勤務先(法人単位)の従業員(社会保険加入者)101人以上の企業とは、従来のパート勤務などで社会保険に加入していない従業員は入りませんので、実際の101人以上かどうかは、その企業に確認する必要があると思います。
2. 確定拠出年金で増やす
2017年1月~ 専業主婦でも確定拠出年金が利用できるように制度改正がありました。
当サイト内関連記事:
主婦の老後資金つくり 制度改正:個人型確定拠出年金。
私も楽天証券で、確定拠出年金の申込書の請求をしました。
50近い私の場合、今の年齢から60歳まで利率5%でかけると総額400万円を超えるようです。書類請求画面では、それぞれの方に合わせた予想額が、表示されます。まずは口座開設だけでも、今から確定拠出年金をかけた場合、一体いくら位になるのか?それが分かるので試してみてくださいね。
追記:確定拠出年金 7か月後
2017年6月から確定拠出年金を始めて7か月目。毎月23000円ずつ、ぽちぽち積み立てていますが、利回り20%を超えています。(もちろん利回りは上がり下がりしますので、現時点での話です)
黒い線が積み立てた金額までの線。そこから飛び出た棒グラフが利益となっている分です。
私の加入している 楽天証券 は、口座開設も口座管理手数料も無料です。
3. 未納期間があったら遡って支払う
当然ですが、未納があったら、支払っておきます。支払い期限が過ぎていたら、60歳後にその分を追加で支払い満額受け取れるようにします。
4. 個人年金保険に加入して増やす
民間保険の話ではありますが、「個人年金保険」に加入し将来の老後生活費として国民年金で足りない金額を補う。民間保険については、保険相談などを利用して条件の良い所で加入する。
国民年金基金・付加年金・小規模共済
パートに働きに出て、週20時間以上勤務+年106万円以上の収入+社会保険加入の従業員が501人以上の企業で勤務1年以上(見込み)は、ちょっと難しいという方で、それならば、自分で起業したい!という場合、また ご主人様の定年退職により、自分の国民年金を自分で支払うことになった時など、
自分で国民年金を払う様になれば、(第一号被保険者となれば)他にも年金を増やす事が出来ます。下記いずれも、所得控除などの税制上の利点があります。
5. 国民年金の付加年金を納めて増やす
国民年金の第1号被保険者になると、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
第3号被保険者(夫が厚生年金加入者で、妻が年金を払っていなかった被保険者)の場合、それまで付加年金は入れませんでしたが、夫が退職したら自分で国民年金を払います。その後には付加年金も納めることが出来ます。
6. 国民年金基金に加入して殖やす
※注:国民年金の付加年金と国民年金基金は、どちらかしか加入出来ません 二者択一となります。
国民年金基金は、第一号被保険者の国民年金に上乗せする形のもので、自営業者などの老後の所得保障の役割を担うものです。年金増額目的の付加年金と同じ意味合いになるので、付加年金・年金基金のどちらか一方しか選べません。お金に余裕がある場合には、付加年金よりも国民年金基金の方が、節税対策になるようです。
7. 小規模企業共済に加入して殖やす
個人事業主として独立する場合、所得に余裕があれば小規模企業共済に加入するのもお勧めです。
総まとめ
その他、株式投資や投資信託等の資産運用も視野に入れる事が出来ますね。
扶養から外れるということは、目の前の収入は減る事もありますが、将来的に見て年金が増えるという利点もあります。扶養内・扶養外 どちらを選ぶかは、双方の利点を見ながら考えていきたいですね。
※記事は一般的な情報となっています。税制度の変更や それぞれのそれぞれの方の状況等に寄り、最善の選択は異なります。あくまでも一情報としてお読みいただけましたら幸いです。
将来設計は、ファイナンシャルプランナー等の専門家などに相談できます。私も定期的に相談しています。詳しくは、下記でまとめています。少しでも家計費の節約を考える際のお得情報です。