「年金は遅らせて受け取る(繰り下げ)のが一番お得!」 最近、ネットや雑誌でよく見かける言葉ですよね。
でも、ちょっと待ってくださいね。 もし旦那様と奥様との年の差があるなら、その選択で年間約40万円のボーナスをドブに捨ててしまうかもしれません。
そこで、意外と知られていない年金の「家族手当」と、繰り下げ受給の関係についてお話しします。
1. 65歳からもらえる「家族手当」がある!?
厚生年金に20年以上加入している人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると、「加給年金」というお金がプラスされます。
その額は、なんと年間約40万100円(※令和6年度価格)。 奥様が65歳になるまで、いわば「家族手当」として支給され続けるのです。
2. 繰り下げを選ぶと、この40万円は「消滅」する
しかしここに驚きのポイントが隠れています。 「将来の年金額を増やしたいから、受給を70歳まで遅らせよう(繰り下げ)」と決めたとします。
すると、その待機している5年間、本来もらえるはずだった「加給年金」も一緒にもらえなくなってしまいます。
しかも、繰り下げ待機中に奥様が65歳を迎えてしまったら、「奥様も65歳になったので、もう家族手当(加給年金)の期間は終了です」と、1円ももらえないまま権利が消滅してしまいます。
5歳差のご夫婦なら40万×5年=200万円も損してしまう可能性があります。
3. 【共働き夫婦の落とし穴】奥様も「働く女性」なら対象外?
ここで、共働き世帯が特に注意したいルールがあります。 この「加給年金」、実は奥様のキャリアによってもらえないケースがあります。
加給年金がもらえないパターン
- 奥様自身が、厚生年金に20年以上加入している
- 奥様が「障害年金」を受給している
奥様がバリバリ働いて厚生年金に20年以上入っている場合には「奥様には自分の年金がしっかりあるから、旦那さんに手当は出しません」という理屈でカットされてしまいます。
共働きで頑張ってきたご夫婦ほど、「えっ、うちはもらえないの!?」と驚かれることが多くなるかもしれません。
4. 賢い「いいとこ取り」の裏ワザ
「加給年金(40万)も欲しいけど、将来の年金額も増やしたい……」 当然誰でもそう思うものですよね。しかし実はそんな希望を叶えてくれる方法もあります。「基礎年金だけ繰り下げる」という方法です。
日本の年金は2階建て。
- 1階:老齢基礎年金(国民年金)
- 2階:老齢厚生年金
この2つは、別々に受給時期を選べます。
- 厚生年金は65歳からもらう → 「加給年金(40万)」をしっかり貰う
- 基礎年金だけ70歳まで遅らせる → 将来の受取額を42%アップさせる
そんな考え方もできますよ。
まとめ:それぞれの「ご夫婦のカタチ」に合わせた戦略
年金は「一律にこれが正解」というものはありません。
- 奥様との年齢差は何歳か?
- 奥様は厚生年金に20年以上入っているか?
- 自分は何歳まで生きる自信があるか?
この3つのポイントを整理して、自分たちにとっての「ベストな受取り方」を探す事が大事だと思います。迷ったら、一度「ねんきん定期便」を持って、年金事務所やプロに相談してみる、そんな行動がとても大事だと思いますので、年金事務所に予約を取ってみてはいかがでしょうか。

