所得税が安くなる! 離婚・死別の方。確定申告時で 寡夫・寡婦控除してますか?

所得税が安くなる
 

確定申告は、なかなか良く分からないという方も多いのですが、実は申告の際には、自分自身が分かって居ないと損をしてしまう事があります。
 

当然のことながら、税務署の方や、確定申告時の担当の方は、確定申告に訪れた方の事情を把握していません。申告の手伝いをしてはくれますが、流れ作業の中で見落とされてしまうものがあります。
 

よくあるのが「寡夫・寡婦控除」です。
 

ご自身で何かしらの収入を持っていて、確定申告をされる方であって、配偶者の方と離婚・死別をしている時、そしてその後、再婚なさっていない時、この「寡夫・寡婦控除」に該当することがあります。
 

にも拘らず、確定申告時に「「寡夫・寡婦控除」に該当しますか?」と聞かれても、その言葉自体を知らないがゆえに「いいえ」と答えてしまう人がいますよ。
 



寡夫・寡婦控除とは?

「かふ・かふこうじょ」と読みます。
 

国税庁のHPから引用すると、
 

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、
次のいずれかに当てはまる人です。
 

1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、
  または夫の生死が明らかでない一定の人で、
  扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。

※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る。
 

2) 夫と死別した後、婚姻をしていない人又は
夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。

 ※この場合は、扶養親族などの要件はありません。
 

国税庁のHP 寡婦控除

 

寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、
次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
 

1) 合計所得金額が500万円以下であること。
 

2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと
 又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
 

3) 生計を一にする子がいること。

 ※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
  他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限る。
 

国税庁HP 寡夫控除

 

該当することはありませんか?
 

例えば自分で確定申告作業が出来なくとも、確定申告会場に行ったときには、スタッフの方に「寡夫・寡婦控除」について質問をしてみましょう。
 

すると、その場でパソコン上にて該当するかどうかをチェックすることが出来ます。
 

該当するとなれば、寡夫・寡婦控除は27万円~35万円の所得控除があります。翌年の税金が安くなりますので、申告を忘れないようにして税金を安くしましょう。

 
また、将来設計は、ファイナンシャルプランナー等の専門家に相談できます。私も定期的に相談しています。
 

体験談を下記にまとめていますので、宜しかったらどうぞ。
 

関連記事:保険相談どこがいい?おすすめ7社比較ランキング 口コミとうら話