記事内に広告が含まれています。

所得税が安くなる! 離婚・死別の方。確定申告時で 寡夫・寡婦控除してますか?

怪しいマネーセミナーの勧誘事例 節約・税金

確定申告は、なかなかよく分からないという方も多いと思います。会社員の方であれば、毎年自分で確定申告をする機会はそれほど多くないかもしれません。そのため、いざ確定申告をすることになっても、「どのような控除があるのか分からない」ということもあると思います。

そこで、確定申告では、所得から差し引くことができる「所得控除」がいくつかあり、その中には、一定の条件に当てはまることで受けられるものがありますので、それについてまとめています。

例えば、配偶者と離婚・死別した方などが対象となる「寡婦控除」や「ひとり親控除」。こうした制度は、名前を知らなければ「自分が対象になるかどうか」を確認することも難しいものですので、確定申告をする際には、自分に利用できる控除がないか、一度確認してみてくださいね。

寡婦控除とは?

「寡婦」は「かふ」と読みます。現在の制度では、一定の要件に当てはまる女性が対象となる「寡婦控除」があります。

国税庁によると、原則としてその年の12月31日の現況で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまり、合計所得金額が500万円以下であることなどが要件となっています。

・夫と離婚した後、婚姻をしておらず、扶養親族がいる方
・夫と死別した後、婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかでない一定の方

なお、夫と死別した場合などは、扶養親族がいなくても対象となる場合があります。寡婦控除の所得控除額は27万円です。詳しい要件については、国税庁の「寡婦控除」のページで確認できます。

ひとり親控除とは?

「ひとり親控除」は、令和2年分(2020年分)から設けられた所得控除です。原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が明らかでない一定の方で、次の3つの要件をすべて満たす場合に対象となります。

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいないこと
・生計を一にする子がいること
・合計所得金額が500万円以下であること

この場合の「子」は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない子に限られます。ひとり親控除の所得控除額は35万円です。

なお、以前は「寡夫控除」という制度がありましたが、令和2年分から「ひとり親控除」に変わっています。そのため、現在は「寡夫控除」という所得控除はありません。

また「寡婦控除」と「ひとり親控除」は、対象となる条件が同じではありません。自分がどちらに該当するのか分からない場合は、国税庁の案内を確認するか、確定申告の際に税務署などで相談してみるとよいと思います。

確定申告では、自分に使える控除がないか確認してみましょう

確定申告は、単に収入や経費を入力するだけではありません。自分がどのような控除の対象になるのかを知っておくことも大切です。特に、寡婦控除やひとり親控除のように、人生の状況によって対象となる控除は、制度を知らなければ自分から確認することも難しいものです。

「もしかしたら自分も対象になるのでは?」と思ったら、確定申告の際に確認してみてください。

自分で確定申告の手続きをすることが難しい場合でも、確定申告書等作成コーナーを利用したり、税務署などに相談したりすることができますよ。

なお、控除を受けられるかどうかは、その年の所得や家族の状況などによって異なりますので、「離婚したから必ず受けられる」「配偶者と死別したから必ず受けられる」というものではありません。

自分が対象になるかどうかを確認したうえで、忘れずに申告してみてください。

【参考】国税庁「寡婦控除」「ひとり親控除」

寡婦控除(国税庁)
国税庁「No.1170 寡婦控除」

ひとり親控除(国税庁)
国税庁「No.1171 ひとり親控除」