私達は、なんとかして老後資金の対策を考えておかなければなりません。そこで考えられること、できること。年金を少しでも安く払い、そして年金を 漏れなく多く貰う12の方法です。安く支払い、お得に年金を貰うには?
年金支払いを安くする方法
1.国民年金の割引 一括前払い
国民年金は、2年度分の保険料を口座振替で前納することが出来ます。毎年2月末までに2年前納を希望をし口座振替の申し込みすると、2年間分で約1か月程度の割引になります。令和4年度の2年前納の割引額は15,790円です。
平成29年4月からはクレジットカードでの支払いも出来るようになっています。その場合、2年分の国民年金だと40万円近くになりますので、その分のポイントが付くとなると、かなりお得です。実際の支払金額は口座振替の方がクレジットカードよりもお安くなるようですが、ポイント還元と差し引きをすると、クレジットカード払いの方がお安くなるようです。
6ヶ月前納、1年前納でもクレジットカード払いは出来ます。
2.国民年金の割引 前払い
国民年金の支払いには「早割」もあります。これは口座振替の場合のみですが、通常、国民年金保険料の納付期限は翌月末の所、引き落とし日を当月末の設定にする。
そうすると毎月50円の割引が受けられます。小さな節約ですが、手間もかからない節約となります。
年金をもれなく貰う方法
1.年金定期便を確認し、未納があったら払う
毎年誕生日に贈られてくる「年金定期便」を確認し、記載に間違いが無いか?払い漏れ期間がないかを確認する。
そして未納があったら追納する。支払い期限が過ぎていたら 60歳後にその分支払い月を増やすことで追納する。そして満額受け取れるようにしておく。
2.年金受給申請の時効に注意する
年金請求には時効5年があります。忘れずに請求する。詳しくは 下記ページでまとめています。
年金にも時効がある! 定年後の年金 貰い忘れないために。確認方法まとめ
年金を増やす方法
1.国民年金の付加年金
定期保険料に毎月400円の付加保険料を納付すると、年に、付加保険料納付月数×200円の年金が増えます。少額に思えますが、年金をもらい始めて2年で元が取れますので、かなりお得な年金オプションとなります。
※第3号被保険者(夫が厚生年金加入者で、妻が年金を払っていなかった被保険者)の場合、夫が退職したら自分で国民年金を払います。その時に付加年金も納めることが出来ます。
付加保険料にも前納の割引がありますので、お得に年金を増やせます。
2.夫婦の年の差の年数分貰える年金
年40万 貰えます。ただ、貰い忘れや時効で消える可能性がある年金ですので、下記記事もご確認ください。
https://stop-rougohasan.com/money/19764
3.個人型確定拠出年金に加入して殖やす
4.個人年金保険に加入して増やす
民間の「個人年金保険」に加入し将来の老後生活費として国民年金で足りない金額を補う。民間保険については、保険相談などを利用して条件の良い所で加入する。
5. 国民年金基金に加入して殖やす
自営業者の場合、国民年金基金に加入できます。
※注:先の国民年金の付加年金と国民年金基金は、どちらかしか加入出来ません 二者択一となります。
国民年金基金は、第一号被保険者の国民年金に上乗せする形のもので、自営業者などの老後の所得保障の役割を担うものです。年金増額目的の付加年金と同じ意味合いになるので、付加年金・年金基金のどちらか一方しか選べません。お金に余裕がある場合には、付加年金よりも国民年金基金の方が、節税対策になるようです。
6. 小規模企業共済に加入して殖やす
自営業者の場合、所得に余裕があれば小規模企業共済に加入するのもお勧めです。これも節税対策になります。
主婦が年金を増やす方法
ご主人様と一緒に過ごされる老後にしても、一人老後にしても、受け取る年金額を増やすには、妻の(専業主婦の)年金を増やす事にかかっています。特にご主人様に先立たれた後の年金受取額の少なさはとても心配です。
でも続々と制度改正が行われています。それにより、主婦でも将来の年金受取額を増やす方法が新たに出てきました。そこで、年金受取額を増やす方法として、どんな方法があるか見ていきます。
1. 106万円の壁を利用して増やす
従来、年収が130万円未満であれば、配偶者の「被扶養者」として保険料の自己負担なく健康保険に加入できました。 しかし、2016年10月からは、一定の条件を満たす短時間労働者は、年収106万円(=月額8.8万円)以上で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになりました。
加入対象となるのは、次の条件をすべて満たす場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上
- 2か月を超えて働く見込みがある(※以前の「1年以上」から緩和)
- 勤務先の 厚生年金加入者が51人以上 の企業
- 学生ではない
確かに、社会保険料の負担が発生するため、手取りが減るケースがあります。 しかし、厚生年金に加入すれば、将来受け取れる年金額が確実に増えます。 女性の平均寿命は86.8歳、2人に1人が90歳を超える時代。 長生きリスクが高まる中で、老後の収入源を増やしておくことは大きな安心につながります。
また、従来は「週30時間以上」でなければ厚生年金に加入できませんでしたが、現在は 週20時間でも加入可能。 育児や家事と両立しながら働く方にとって、負担が大きく減り、働きやすくなりました。
2. 106万円の壁を前にした2つの選択肢
- 今の手取りを優先する
- 将来の年金を増やす安心を優先する
どちらが正しいということはありません。 ただ、週20時間で厚生年金に加入できるようになった今、 「働きながら将来の年金を増やす」という選択肢が現実的になったのは確かです。
※従業員数の数え方について
なお、先の “厚生年金の被保険者が51人以上” は、パートやアルバイトでも、社会保険に加入していない人は人数に含まれません。 実際に51人以上かどうかは、勤務先に確認する必要があります。
2. 確定拠出年金で増やす
2017年1月~ 専業主婦でも確定拠出年金が利用できるように制度改正がありました。私も楽天証券で、確定拠出年金に加入しています。
当サイト内関連記事:
主婦の老後資金つくり 制度改正:個人型確定拠出年金。

50近い私の場合、今の年齢から60歳まで利率5%でかけると総額400万円を超えるようです。書類請求画面では、それぞれの方に合わせた予想額が、表示されます。まずは口座開設だけでも、今から確定拠出年金をかけた場合、一体いくら位になるのか?それが分かるので試してみてくださいね。
扶養から外れる配偶者の年金の増やし方
自分で起業したい!という場合、また 夫の定年退職後に妻がサラリーマンの妻(第3号被保険者)から第1号被保険者となった時など、自分で国民年金を払う場合(第一号被保険者)は、他にも年金を増やす事が出来ます。下記いずれも、所得控除などの税制上の利点があります。
1. 国民年金の付加年金を納めて増やす
国民年金の第1号被保険者になると、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
※第3号被保険者(夫が厚生年金加入者で、妻が年金を払っていなかった被保険者)の場合、夫が退職したら、また夫が65才になったら自分で国民年金を払います。その時に付加年金も納めることが出来ます。
国民年金保険料免除について
2人暮らしで年間所得が244万円以下の世帯は4分の1から全額免除される可能性があります。
総まとめ
その他、株式投資や投資信託等の資産運用も視野に入れる事が出来ますね。
※記事は、記事作成時点での一般的な情報となっています。
制度は随時変わっていく事と、それぞれの方の状況等に寄り、最善の選択は異なります。あくまでも 一つの情報としてお読みいただけましたら幸いです。
将来設計は、ファイナンシャルプランナー等の専門家などに相談できます。私も定期的に相談しています。詳しくは、下記でまとめています。少しでも家計費の節約を考える際のお得情報です。

