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【年金の”振替加算”】老後にお金が貰える人、貰えない人

加給年金と振替加算の真実 老後資金

年金の制度には「加給年金」とか「振替加算」とか、夫から貰える年金がありますが、大抵の人にとって良く分からないものです。だけれど、知れば少しでも、年金の少ない主婦の老後のお金の安心材料になりますので、下記まとめてみました。

1. 主婦の老後を救う「振替加算」始まりは「夫の年金」につく「加給年金」

まず、年上の旦那様が65歳になって年金をもらい始めると、年下の奥様を養っているご褒美として、旦那様の年金に「加給年金」というボーナスがつきます。 これは、いわば「家族手当」のようなもの。旦那様のポケットにプラスアルファのお金が入ります。

2. 奥様が65歳になったら

しかし、奥様が65歳になった瞬間、そのお金は大きな変更が行われます。旦那様についていた「加給年金(家族手当)」が、パッと消えてしまいます。

「えっ!損しちゃうの!?」…と思いますが、実はそのお金、名前を「振替加算」と変えて、奥様自身の「老齢基礎年金」にポコッと引っ越してきます。そんな制度があるなんて、びっくりしますよね。

3. なぜ「妻の年金」に移すのか?

ここは法律のとても優しいところ。 「旦那様のポケットにオマケを入れておくよりも、奥様自身のサイフ(口座)に直接入れてあげたほうが、この先ずっと安心でしょ?」という配慮です。

この「振替加算」のすごいところは…

  • 奥様の口座に直接入る
  • 奥様が亡くなるまで「一生」続く(但し 奥様の生まれ年による。ブログ次の項”まとめ”で記載)
  • 万が一、旦那様が先に旅立っても、奥様の年金として残り続ける

まさに、旦那様から奥様へ贈られる「一生モノのプレゼント」のような制度です。

4. まとめ

「基礎年金は60歳までしか払えない」というルールがありますが、この振替加算のような仕組みがあるおかげで、その後の妻の老後も守られています。

但し、残念ながら下記に該当される奥様は貰えません。



奥様が厚生年金に「20年以上」加入している場合
昭和41年4月2日以降に生まれた方(1966年生まれ〜)の方

今このブログを読んでくださっている方は、該当されますでしょうか・・?

なぜ昭和41年4月2日以降生まれはもらえないの?

実は私もこの年代(昭和41年以降生まれ)なので振替加算が貰えない世代です。この振替加算は、もともと「昔の制度のせいで、自分の年金が少なくなってしまった人」を救済するためのもののようですね。

20歳からずっと「年金に加入するのが当たり前」という時代を過ごしているのが、昭和41年4月2日以降生まれの人。特に「第3号被保険者(専業主婦など)」という、保険料を払わなくても自分の年金が貯まる魔法のような制度がしっかり整った後に大人になった世代です。

なので国はこう考えました。 「今の世代は、3号制度や自分のキャリアで、しっかり自分名義の年金を準備できるはず。だから、昔のような特別な『おまけ』はもう卒業』にして良いかもしれないと。

そのために振替加算が貰えない世代が出てきました。昭和41年4月2日以前に生まれた方は、振替加算は一生貰えますのでご安心ください。

では、昭和41年4月2日以降生まれの世代はどうすればいい?

「おまけ」がもらえないのはとても寂しいけれど、その分、今の私たちは「自分の頑張り(厚生年金)が、そのまま自分の年金額に反映される」という、より自立した仕組みの中にいます。

夫からの「振り替え」を待つよりも、自分のキャリアやパート先での社会保険加入などで、「自分で自分の年金を育てる」のが、今の世代のスタンダードとなりました。

とはいっても、制度改正以降ほどなく生まれた今の50代は、まだ共働きも珍しかった時代でもあり、「振替加算」も貰えないのは、かなり厳しいかもしれません。

残念ながら「法律の優しさ」は時代とともに形を変えていくもの。 法律が変わってもすぐに、その後の何十年先まで見据えて生活スタイルを変えることは、まず難しい事です。何故なら法改正を理解するのは意外と難しいから。。

「おまけ」はないけれど、その分しっかり整備された「今の制度」を使い倒す。賢く老後に備えていくためには、年金制度を適宜 理解していくしかありません。それはリスク管理にもなります。

そこで、このサイトでは国の年金制度において 自分の出来る限りの資金つくりをするための情報を集めています。

まとめ

  1. 奥様が厚生年金に20年以上加入している場合:
    • 夫が65歳になっても、夫の年金に加給年金はつきません。
    • 奥様が65歳になっても、奥様の年金に振替加算はつきません。
  2. 奥様の厚生年金加入が20年未満の場合:
    • 夫が65歳になった時点で、奥様が生計維持要件を満たせば、夫の年金に加給年金がつきます。 (生年月日は関係ありません)
    • 奥様が65歳になり、ご自身の老齢基礎年金を受け取るようになったとき:
      • 昭和41年4月1日以前生まれであれば、 条件によって振替加算がつく可能性があります。
      • 昭和41年4月2日以降生まれであれば、振替加算はつきません。

加給年金と振替加算は、年金制度の中でも非常にわかりにくい部分です。もし、ご自身の具体的な状況について詳しく知りたい場合は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターにご相談されることをおすすめします。