令5年 年金制度改正で【年金と給与で月48万貰う 65歳~早く増やす】年金の支給停止には注意

老後資金作りに 年金制度改正

2023年4月~から年金制度が変わりました。
 

従来、給与所得をもらうと年金が減らされることがありました。しかし2023年からは2022年に引き続き、再び年金制度が変わります。給与所得者は 従来より 多めに働いても 年金が減らされることが無くなりました。また2022年からは働いて納めた年金保険料が従来より早く受け取ることが出来るようになっています。老後の働き方が 嬉しい方向へと変わっていますが、ただ1点、気を付けないと年金支給停止になる点もありますので、それもまとめています。
 



65歳未満で給与所得者として働く場合

2021年までは60~65歳未満の場合、年金と給料の合算が28万円を超えると、年金がカットされました。
しかし2022年4月~この上限が引き上げられ 合計47万円まで年金が減らされずに受給。そして、たった1年後の2023年4月からは、この上限が更に1万円上がり、48万円まで年金が減らされずに受給できるようになりました
 

65歳未満で年金を受け取る人は「特別支給の老齢厚生年金がある人」と「年金の繰り下げ受給をする人」と限られていますが、年金を貰いながら給与を貰いたい場合、合計額が48万円にUPするのですから、とても大きな嬉しい制度変更です。
 

また65歳以上の方に関しても、年金と給料の合計48万円以下まで年金が減らされることはありません。計算式は下記です。
日本年金機構 65歳以後の在職老齢年金の計算方法
 

上記は給料に関してですが、個人事業主などで働く場合の年金に関しては、この限りではありませんので 下記のページでまとめています。
 

関連ページ→ 老後に年金が減額されない働き方3点!働きながら年金も満額もらう方法
 

年金の支給停止など 下記2点に注意

繰り下げ受給などで年金を増やす時、年金と給料で48万円を超えた場合、超過分の年金の半分が支給停止になります。繰り下げ受給で増やす年金が半分も減ってしまったら 元も子もありません。勤務を減らすなり、年金繰り下げ受給の開始を考えるなりし 上手に48万円まで貰いましょう。
 

なお、年下の妻がいる場合に受給できる「加給年金の受給額」は、受給していても減額の対象にはなりません(48万円の計算には含まれません)。ただし、加給年金は厚生年金に紐づいているため、働きすぎなどにより 老齢厚生年金が半分支給停止ではなく、全額支給停止になった場合には、加給年金も支給停止になります。
 

その他参考:基礎年金と厚生年金の繰り下げ受給開始時期を変える考え方
年金にも家族手当がある!【年40万円の加給年金】貰いそびれ要注意!



65歳以降も働く場合

また「在職定時改定」により 65歳以降も働く人にとっても 嬉しいことがあります。
 

年金増額が従来より早く反映されるようになります。今までは65歳以降 働きながら厚生年金に加入している場合、その支払った保険料は退職時か「70歳になった時」でした。結果として 保険料を払っても払っても、年金に反映されるまでは時間がかかりました。しかし2022年4月からは、年に一回年金額が改定されています。そのことで支払った保険料が年金額に早く反映されるようになっています。
 

給与所得者の年金変更まとめ

国に働け~働け~と言われている気がするのは さておき。まずは嬉しい制度変更まとめ。 
 

1.働いても年金が減らされることが少なくなる。
2.働いて払った年金保険料は、今までより早く年金受給額に反映される。
 

65歳までは 年金満額貰いながら モリモリ働き、65歳からは すぐに増えていく年金を楽しみながら働きましょう。