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2026 年金制度改正!【年金支給停止に注意】この年金は消えやすい

老後資金作りに 年金制度改正 年金保険

老後に 給与所得をもらうと年金が減らされる在職老齢年金という制度があります。しかし2024年より再び年金制度が変わったばかりでありながら、またもや2026年(令和8年)4月から年金制度改正により在職老齢年金の支給停止調整額が上がります。 高齢者が働きながらより年金を受給しやすくなるようになるとも考えられる一方、若しくはもっと働けと言われている感じもしますが。

それはさておき、私たちが1点、十分に気を付けないといけないのは「働き過ぎによる年金支給停止」の点であることに違いありません。それをまとめています。2026年からは支給停止調整額が現在の50万円から62万円に、その上限額が大きく引き上げられるのです。
 

 

65歳未満で給与所得者として働く場合

 2021年までは60~65歳未満の場合、年金と給料の合算が28万円を超えると、年金がカットされました。年々上限は上がり2024年現在は更に引きあげられ、年齢に関係なく50万円までに。そして2026年4月からは62万円までになります。
 

 在職老齢年金の計算方法
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 

 上記は給料に関してですが、個人事業主などで働く場合の年金に関しては、この限りではありませんので 下記のページでまとめています。
 

 関連ページ→ 老後に年金が減額されない働き方3点!働きながら年金も満額もらう方法
 

年金の支給停止に注意

 2026年~年金と給料で62万円を超えた場合、一部、もしくは全額が支給停止になります。一生懸命働いているのに年金が減ってしまったら 元も子もありません。勤務を減らすなりし上手に62万円まで貰いたいものです。
 

 なお、年下の妻がいる場合に受給できる「加給年金の受給額」は、受給していても減額の対象にはなりません(62万円の計算には含まれません)。ただし、加給年金は厚生年金に紐づいているため、働きすぎなどにより全額支給停止になった場合には、加給年金も支給停止になってしまいます。
 

 その他参考:加給年金について:基礎年金と厚生年金の繰り下げ受給開始時期を変える考え方
年金にも家族手当がある!【年40万円の加給年金】貰いそびれ要注意!

65歳以降も働く場合

 また「在職定時改定」という制度があります。2022年以前は65歳以降 働きながら厚生年金に加入している場合、その支払った保険料は退職時か「70歳になった時」でした。結果として 保険料を払っても払っても、年金に反映されるまでは時間がかかりました。
 

 しかし現在は 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの厚生年金に加入していた期間を追加して、翌月の10月分の年金額が見直されています。そのことで支払った保険料が年金額に早く反映されるようになっています。
 

 これからの時代、受給額が減らないよう賢く働いて、貰える額はしっかり貰えるよう、年々変わる制度改正を確認しながら生きていくことは、今まで以上に必要かもしれません。