定年退職後、次の就職先が決まるまでの間は、健康保険の選択に少し気をつける必要があります。特に、退職日と再就職日が月をまたぐかどうかによって、保険料が発生するかどうかが変わってきます。
定年退職でなくても、退職時の保険の切り替えには同じ手続きとなりますが、特に定年退職まで 転職を経験されたことが無い場合には、特に誰も教えてくれず気づかない可能性もあります。また定年退職の場合には退職日を選べないこともあります。これが厄介で手続き間違えを引き起こします。しっかり意識していないと保険料を二重に支払ったり、払わなくても済んだ国民健康保険料を払う事になる可能性がありますので、十分にお気を付けくださいね。
(実は我が家は、主人との連係ミスで、間違えてしまったのですよ…………)
気を取り直して、例えば、6月20日に退職し、7月20日に再就職する場合を考えてみると..。
再就職までの保険選び(退職翌日から再就職前まで)
退職した翌日からは、健康保険に加入していない「空白の期間」が生まれます。この期間に加入できる保険は、主に以下の2つです。
・任意継続保険(退職した会社の健康保険をそのまま引き継ぐ形)
・国民健康保険(市区町村の窓口で手続き)
このうち、保険料が比較的安く済むのは、一般的には任意継続保険です。ただし、状況によっては国民健康保険の方が有利になる場合もあります。
同じ月のうちに再就職する場合のポイント
国民健康保険に加入すると、退職日の翌日から加入資格が始まります。手続きが少し遅れても、加入日は退職の翌日として認定されますので安心してくださいね。
そして、同じ月の中で再就職して新しい会社の健康保険に加入する場合は、国民健康保険に一時的に加入していたとしても、その月の保険料は発生しません。
ただし、任意継続保険の場合は少し注意が必要です。手続きをして初回の保険料を納めると、その月の分は返金されません。同月に再就職したとしても、初月分の保険料は支払ったままとなります。翌月以降の保険料は、資格喪失後に返金の対象になることがあります。
たとえばこんな流れになります
● 6月中に退職 → 任意継続保険に加入して、6月分の保険料を支払う
● 7月に国民健康保険へ一時的に加入 → 20日に再就職し、その会社の健康保険へ加入
● 国民健康保険は7月中に脱退 → 7月分の保険料は免除
● 7月からは再就職先の健康保険料が発生
この場合、保険料が発生するのは「6月の任意継続」と「7月の会社の健康保険」だけになります。
「同月得喪」にはご注意を
同じ月のうちに、保険の資格を喪失して、別の保険に加入することを「同月得喪(どうげつとくそう)」と言います。
このケースでは、任意継続保険の保険料と再就職先の保険料が両方発生してしまうことがあります。任意継続では会社の負担がないため、保険料は全額自己負担となります。
また、退職後に国民健康保険に加入したとしても、万が一、同月内に「任意継続保険」→「国民健康保険」→「新たな会社の健康保険」に加入した場合にも「同月得喪」になり、保険料の支払いが増えますのでご注意くださいね。
定年退職の翌月に再就職するときのポイント
時々、再就職まで無保険のままにする人もいるのですが、国の制度的にも加入が必須となっていますし、もし無保険期間に大きな事故や病気にかかったら全額自己負担になってしまいます。
国民健康保険は、月を跨いでから国保に加入したとしても14日以内に手続きをすれば、退職翌日から加入扱いとなります。14日を過ぎると、加入手続き日は加入日になり「無保険期間が発生」となります。
同月に再就職であれば、国保脱退となり国民健康保険料はかからないのですが、月末に国保に加入していたことになれば、その月の国民健康保険料がかかる。それが「翌月に再就職をする場合に注意をする点」となります。
結果として、定年退職の翌月に再就職する場合 には、再就職までの期間の保険加入において、【①加入日】【②任意継続保険と国民健康保険のどちらに加入した方が安いか?】を検討して加入が必要です。
まとめ
退職後の保険をどうするか考えるときは、こんなポイントを意識してみてください。
● 任意継続と国民健康保険、どちらが保険料が安いか?
● 再就職は同じ月内か、翌月か?
● 国民健康保険は同月内に脱退すれば保険料は発生しないというルールを活用できるか?
これらを整理しながら選んでいくことで、無駄な負担を減らしつつ、安心して過ごすことができますよ。
※裏話:我が家は定年退職時の保険は よ~く注意するように10年も前から分かっていたのに…実は主人との連携ミスで、うっかりこの手続き間違えてしまいました…💦😭

